○池田町能楽の里歴史館の設置及び管理に関する条例

平成4年3月17日

条例第4号

(目的及び設置)

第1条 郷土の歴史についての関心を高め、健全な教育、学術及び文化の発展に寄与するとともに歴史的文化遺産を町民共有の財産として適正に収集、保管、展示し、これらの資料に関する調査研究を行い、後世に誤りなく伝えることを目的として、池田町能楽の里歴史館(以下「歴史館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 歴史館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 池田町能楽の里歴史館

位置 池田町稲荷第12号1番地の2

(業務)

第3条 歴史館は、次の業務を行う。

(1) 歴史、考古、文学、民俗、自然及び美術工芸に関する資料の収集、保管及び展示

(2) 資料に関する調査研究

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な業務

(入館料)

第4条 歴史館の入館料は、別表に定めるところによる。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、入館料の全部又は一部を免除することができる。

(職員)

第5条 歴史館に館長その他必要な管理人を置く。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

入館料

大人・高校生 200円

小・中学生 100円

20人以上の団体は、20%を割り引く

池田町能楽の里歴史館の設置及び管理に関する条例

平成4年3月17日 条例第4号

(平成4年3月17日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年3月17日 条例第4号