○池田町能面等製作研修館の設置及び管理に関する条例

平成7年3月15日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、「能楽の里」としての活性化を図るために池田町が能面製作等の木工芸術の向上と人材育成に資するため、見学者自らが触れた田楽能舞等の伝統文化を、じかに体験できる施設となる池田町能面等製作研修館(以下「施設」という。)を設置し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 施設は、池田町志津原第17号2番地に設置する。

(管理)

第3条 施設は、町長が管理する。

(管理運営)

第4条 町長は、施設の管理運営のため管理人を置くことができる。

(使用者の義務)

第5条 施設を利用するものは、常に良好な状態において使用し、その設置目的に応じて最も効率的に使用しなければならない。

(損害の義務)

第6条 使用者が故意又は過失によって施設を毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(使用の中止)

第7条 施設の使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したときは、使用の中止を命ずることができる。

(使用料金)

第8条 施設を常時使用する者は、月50,000円の使用料金を納付しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは減免することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

池田町能面等製作研修館の設置及び管理に関する条例

平成7年3月15日 条例第2号

(平成7年3月15日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年3月15日 条例第2号