○池田町立学校体育施設の開放に関する規則

昭和53年4月25日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町における社会教育を普及するために、池田町が設置する小・中学校の校庭及び屋内運動場(以下「体育施設等」という。)を、学校教育に支障のない範囲で、児童・生徒その他一般町民の利用に供することに関し必要な事項を定めるものとする。

(開放の種類)

第2条 前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の体育施設等の開放(以下「開放」という。)を行うものとする。

スポーツ開放

町民が行うスポーツ活動の利用に供するため

(教育委員会及び校長の責任)

第3条 開放に関する事務は、池田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。

2 この規則の実施に関して、開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。

(管理員)

第4条 開放学校に管理員を置く。

(運営委員会)

第5条 教育委員会は、学校体育施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、開放曜日・開放種目等及び運営について協議するものとする。

3 運営委員会の委員は、学校関係者、社会体育団体関係者、社会教育団体関係者、管理員、その他必要と認めたものの中から20人以内で構成し、教育委員会が委嘱するものとする。

4 運営委員会は、体育施設等の開放運営について、教育委員会に意見を述べるものとする。

(開放学校及び時間)

第6条 開放学校及び開放時間は、別表によるものとする。開放学校において特別の事情がある場合は、前条の規定にかかわらず、教育委員会は、開放の日時を別に定めることができる。

(利用)

第7条 スポーツ開放は、池田町内に在住、在勤若しくは在学する個人又は団体とし、団体にあっては、監督者としての成人が含まれる場合に限り利用させる。

(利用の禁止)

第8条 開放が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その利用を認めないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれらに反対するための利用その他宗教的活動のための利用

(3) 専ら営利を目的とするための利用

(利用の中止等)

第9条 開放が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用の変更若しくは利用の中止を命じ、又は利用を取り消すことができる。

(1) 本規則に基づく規定に違反したとき。

(2) 利用の遵守事項に違反したとき。

(3) 管理員の指示に従わないとき。

(利用の手続)

第10条 開放を利用しようとする者は、利用の日時、施設、目的、利用責任者、その他必要事項を所定の申込用紙に記入して、使用しようとする1週間前までに、教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により送付された申込書・利用計画を審査し、各申込者に通知するものとする。

(利用者の弁償責任)

第11条 利用者は、開放学校の施設・設備を故意又は重大な過失によって破損し、若しくは亡失したときは、弁償の責めを負うものとする。

(その他)

第12条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。

この規則は、昭和53年5月1日から施行する。

(平成16年3月26日教委規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

スポーツ開放校

池田小学校

池田町稲荷

池田中学校

池田町稲荷

備考

1 スポーツ開放は、4月1日から3月31日までとする。

(ただし、12月28日から翌年1月3日までは除く。)

2 スポーツ開放の時間は、

平日 17時~22時

土曜 14時~22時

日・祭日 9時~22時

池田町立学校体育施設の開放に関する規則

昭和53年4月25日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)