○池田町文化財保護条例施行規則

昭和48年12月6日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町文化財保護条例(昭和48年池田町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要なことを定めるものとする。

(指定の申請及び同意)

第2条 条例第4条第1項第26条第1項第33条第2項及び第38条第1項に規定する指定を受けようとする者は、様式第1号から様式第4号までによる申請書を、池田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 条例第4条第2項(条例第33条第2項及び条例第38条第2項において準用する場合を含む。)に規定する指定の同意は、様式第5号による同意書を教育委員会に提出するものとする。

(指定書の様式)

第3条 条例第4条第6項及び条例第26条第4項(条例第33条第2項及び条例第38条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定書(以下「指定書」という。)の様式は、様式第6号によるものとする。

(指定解除の通知)

第4条 条例第5条第2項及び条例第27条第3項(条例第34条第3項及び条例第39条第3項において準用する場合を含む。)に規定する指定解除の通知は、様式第7号による指定解除通知書により行うものとする。

(無形文化財保持者の認定)

第5条 条例第26条第2項に規定する無形文化財保持者の認定は、様式第8号による認定書により行うものとする。

(指定書の再交付)

第6条 交付された指定書を滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、その再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、様式第9号による指定書再交付申請書により行うものとする。

(管理責任者の選任又は解任の届出)

第7条 条例第7条第3項(条例第37条及び第48条において準用する場合を含む。)に規定する管理責任者を選任し、又は解任したときの届出は、様式第10号による管理責任者選任届又は様式第11号による管理責任者解任届により行うものとする。

(所有者変更の届出)

第8条 条例第8条第1項(条例第37条及び条例第48条において準用する場合を含む。)に規定する所有者が変更したときの届出は、様式第12号による所有者変更届により行うものとする。

(管理責任者変更の届出)

第9条 条例第8条第2項(条例第37条及び条例第48条において準用する場合を含む。)に規定する管理責任者が変更したときの届出は、様式第13号による管理責任者変更届により行うものとする。

(所有者又は管理責任者の氏名等の変更の届出)

第10条 条例第8条第3項(条例第37条及び条例第48条において準用する場合を含む。)に規定する所有者又は管理責任者が氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出は、様式第14号による変更届により行うものとする。

(指定有形文化財の滅失毀損等の届出)

第11条 条例第12条(条例第37条及び条例第48条において準用する場合を含む。)に規定する池田町指定有形文化財(以下「指定文化財」という。)の全部又は一部が滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失し、又は盗み取られたときの届出は、様式第15号による指定文化財滅失(毀損、亡失、盗難)届により行うものとする。

(所在場所変更の届出)

第12条 条例第13条(条例第37条及び第48条において準用する場合を含む。)に規定する指定文化財の所在の場所を変更しようとするときの届出は、様式第16号による指定文化財の所在場所変更届により行うものとする。

(所在場所の変更を要しない場合等)

第13条 条例第13条ただし書(条例第37条において準用する場合を含む。)の規定により届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 条例第18条第1項に規定する許可を受けて行う現状変更のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第19条第1項(条例第37条において準用する場合を含む。)に規定する届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第22条第1項及び第2項に規定する勧告又は承認を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

2 条例第13条ただし書(条例第37条において準用する場合を含む。)の規定により所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合とする。

3 前項の届出は、様式第16号による指定文化財の所在場所変更届により行うものとし、所在の場所を変更した後20日以内に届け出なければならない。

(経費補助の申請)

第14条 所有者又は管理団体(以下「管理者」という。)は、条例第16条の規定により経費の補助を受けようとするときは、様式第17号による経費補助申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 経費の予算書

(2) 工事内訳書

(3) 設計仕様書

(4) 設計図

(5) 修理箇所の写真又は見取図

2 管理者は、前項に規定する書類の内容を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会にその理由を付して申し出なければならない。

3 管理者は、修理を完了したときは、次の各号に掲げる書類を速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(1) 工事の概要書

(2) 精算書

(3) 修理の結果を示す写真又は見取図

(現状変更許可申請)

第15条 条例第18条第1項及び条例第45条第1項に規定する許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、様式第18号による許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

第16条 許可申請者は、当該許可に係る現状の変更に着手し、又はこれを終了したときは、20日以内にその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(現状変更の届出)

第17条 条例第35条第1項に規定する現状変更の届出は、様式第19号による町指定民俗文化財現状変更届により行うものとする。

(維持の措置の範囲)

第18条 条例第18条第1項ただし書及び条例第45条第1項ただし書の規定により許可を受けることを要しない場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 指定文化財が毀損している場合において、その価値に影響をおよぼすことなく、当該指定文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更の原状)に復するとき。

(2) 指定文化財が毀損している場合において、当該毀損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 史跡、名勝、天然記念物にあっては、史跡、名勝又は天然記念物の一部が毀損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合は、当該部分を除去するとき。

(修理の届出)

第19条 条例第19条第1項(条例第37条において準用する場合を含む。)に規定する指定文化財を修理しようとするときの届出は、様式第20号による指定文化財修理届により行うものとする。

(修理終了の届出)

第20条 前条の規定により届出を行った者は、届出に係る修理が終了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて終了後20日以内にその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(保持者の氏名等の変更又は死亡届)

第21条 条例第28条に規定する保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときの届出は、様式第21号による届出書により行うものとする。

(土地所在等の異動の届出)

第22条 条例第44条に規定する土地所在等の異動の届出は、様式第22号による史跡、名勝、天然記念物所在地等の異動届により行うものとし、異動後30日以内に届け出なければならない。

2 前項の場合において、地番、地目又は地籍の異動が、分筆による場合は、当該土地に係る土地台帳の謄本及び登記所に備えられた図面の写本を前項の書類に添えるものとする。

(標識)

第23条 条例第43条の規定により設置する標識は、石材とする。ただし、特別の事情があるときは、金属、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもって設置することができる。

2 前項の標識には、次の各号に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 池田町教育委員会の文字(所有者又は管理団体の氏名若しくは名称を併せて表示することができる。)

(3) 指定年月日

(4) 設置年月日

(説明板、標柱及び注意札)

第24条 条例第43条の規定による説明板には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 説明事項

(4) 保存上注意すべき事項

(5) その他参考事項

2 前項の説明板には、指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定めがない場合、その他特に地域を示す必要のない場合は、この限りでない。

3 第1項第4号又は第5号に掲げる事項が、指定に係る地域内の特定の場所又は物件に係る場合で特に必要があるときは、当該場所に標柱若しくは物件の保存上注意しなければならない事項を記載した注意札を設置するものとする。

(境界標)

第25条 条例第43条の規定により設置する境界標は、石材とする。ただし、特別の事情があるときはコンクリート、木材その他石材以外の材料をもって設置することができる。

2 境界標は、上部13センチメートル以上の四角柱とし、地表からの高さは30センチメートル以上とするものとする。

3 境界標の上面には、指定に係る地域の境界の方向指示線を、側面には、史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字及び池田町教育委員会の文字を彫り、又は記載するものとする。

4 境界標は、指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。

(標識等の設置)

第26条 標識、説明板、標柱、注意札又は境界標、囲さくその他の施設(以下「標識等」という。)の形状、数、設置場所その他これら等の施設の設置に関し必要な事項は、第22条から前条までの規定に定めるもののほか、当該史跡、名勝又は天然記念物の管理に必要な程度において環境に調和するよう管理者が定めるものとする。

(標識等の設置に関する書類)

第27条 管理者は、標識等を設置しようとするときは、次の各号に掲げる書類を、設置しようとする日の20日前までに教育委員会に提出するものとする。

(1) 設計図

(2) 標識等の位置を示す図面

(3) 設置工事の計画書

(4) 説明板の記載事項を記した書面(説明板を設置した場合に限る。)

(台帳)

第28条 教育委員会は、指定文化財の台帳を備えて置くものとし、その様式は、様式第23号によるものとする。

(雑則)

第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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池田町文化財保護条例施行規則

昭和48年12月6日 教育委員会規則第4号

(昭和48年12月6日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和48年12月6日 教育委員会規則第4号