○池田町文化財保護委員会規則

昭和53年2月1日

教委規則第1号

(設置)

第1条 この規則は、池田町文化財保護条例(昭和48年池田町条例第12号)第4条第3項の規定に基づき、池田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に池田町文化財保護委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員の定数)

第2条 委員会委員の定数は、10人以内とする。

(委員の委嘱)

第3条 委員は、学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員の互選により委員長を置く。

2 委員長の任期は、委員の任期とする。

3 委員長は、会議を主宰する。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、随時必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、在任する委員の過半数の出席をもって成立し、出席委員の過半数をもって議事を決する。ただし、可否同数のときは、委員長が決する。

(任務)

第7条 委員会は、文化財指定のため調査、選考及び文化財の保存活用に関し教育委員会の諮問に答え、教育委員会に意見を具申し、このため必要な調査研究を行う。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

池田町文化財保護委員会規則

昭和53年2月1日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和53年2月1日 教育委員会規則第1号
令和2年3月18日 教育委員会規則第1号