○池田町災害見舞金支給要綱

平成元年3月20日

訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 災害見舞金の支給(第3条―第8条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民が町の区域内において発生した災害により、被害を受けた場合に、当該り災者の援護に資するために支給する災害見舞金について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 災害 火災等の不慮の人為的災害又は異常な自然災害をいう。

(2) 町民 災害により被害を受けた当時この町の区域内に住所を有する者をいう。

(3) 世帯 生計を一にしている実際の生活単位をいう。

(4) 建物 町民が現実に居住のため使用している建物(住宅)及びそれに附属する建物(非住宅)をいう。

(5) 全壊、全焼又は流失 建物の損壊、焼失又は流失した部分が、その建物のおおむね70パーセント以上に達した状態をいう。

(6) 半壊又は半焼 建物の損壊又は焼失した部分が、おおむね20パーセント以上70パーセント未満の状態をいう。

(7) 一部焼又は一部損壊 建物の焼失又は損壊の程度が、半焼又は半壊に達しない程度のものをいう。

(8) 床上浸水 前3号に該当しない場合であって、建物の床上に達した浸水又は土砂、竹木等の堆積等により一時的に居住することができない状態をいう。

第2章 災害見舞金の支給

(災害見舞金の支給)

第3条 建物が災害により被害を受けた場合には、次の各号に掲げる被害の区分に応じ、当該各号に定める額の災害見舞金を当該被害を受けた世帯の世帯主(当該災害により世帯主が死亡した場合は、当該死亡者の遺族又は葬祭を行った者とする。)に対し支給するものとする。

 

住宅

非住宅

(自然災害除く。)

(1) 全焼、全壊又は流失

1世帯につき

100,000円

50,000円

(2) 半焼又は半壊

70,000円

30,000円

(3) 一部焼又は一部壊

30,000円

10,000円

(4) 床上浸水

10,000円

0円

(支給の制限)

第4条 災害見舞金は、次の各号に掲げる場合には支給しないものとする。

(1) 災害により被害を受けた場合、その者の故意又は重大な過失により生じたものであるとき。

(2) 当該被害の犯罪行為の伴うものであり、町長が見舞金の支払を適当でないと認めたとき。

(3) 災害発生から起算して2年を経過したとき。

(見舞金の返還)

第5条 町長は、見舞金を支払った後、要綱に違反していることが判明したときはその支払った見舞金の返還を請求することができるものとする。

(支給の手続)

第6条 町長は、町区域内に災害が発生した場合は、職員を現地に派遣し、災害の状況を調査させ、り災者が対象者に該当すると認めたときは、災害見舞金支給申請書(様式第1号)を提出させる。

2 災害の状況を調査した職員は、災害報告書(様式第2号)を作成し、町長に提出するものとする。ただし、災害が火災の場合には消防署の火災発生状況通報にて、災害報告書に代えることができる。

(支給の決定)

第7条 町長は、前条の規定により申請書の提出を受けた時は、内容を審査し、り災者が対象者に該当する場合は、災害見舞金を支給し、該当しない場合は、災害見舞金申請不支給通知書(様式第3号)によるその旨を通知する。

(特別見舞金の支給)

第8条 災害を受けた建物以外の住宅を当該災害による人命の救助のため損壊した場合には、当該建物の世帯主に対し、特別見舞金を支給する。

2 前項の場合には、第3条第6条及び前条の規定を準用する。

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(令和4年6月16日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。

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池田町災害見舞金支給要綱

平成元年3月20日 訓令第4号

(令和4年6月16日施行)