○池田町母子家庭等医療費の助成に関する条例

平成8年12月13日

条例第20号

池田町母子家庭等医療費の助成に関する条例(昭和53年池田町条例第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、母子家庭、準母子家庭及び父子家庭(以下「母子家庭等」という。)に対して医療費の一部を助成することにより、母子家庭等の保健の向上に寄与するとともに、母子家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「児童」とは、20歳未満の者をいう。

2 この条例において「母子家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童(当該児童が規則で定める状態にある場合を除く。)の母がその児童を監護する家庭をいう。

(1) 父母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)を解消した児童

(2) (母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)が死亡した児童

(3) 父が規則で定める程度の障害の状態にある児童

(4) 父の生死が明らかでない児童として規則で定めるもの

(5) 父から引き続き1年以上遺棄されている児童

(6) 父が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令(母の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童

(7) 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(8) 母が婚姻によらないで懐胎した児童

3 この条例において「準母子家庭」とは、母がないか又は母が前項に規定する児童を監護していない場合において、当該児童の父及び母以外の者がその児童を養育する(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)家庭をいう。

4 この条例において、「父子家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童(当該児童が規則で定める状態にある場合を除く。)の父がその児童を監護している家庭をいう。

(1) 父母が婚姻を解消した児童

(2) 母が死亡した児童

(3) 母が規則で定める程度の障害の状態にある児童

(4) 母の生死が明らかでない児童として規則で定めるもの

(5) 母から引き続き1年以上遺棄されている児童

(6) 母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定による命令(父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童

(7) 母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

5 この条例において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

6 この条例において「一部負担金」とは、社会保険各法の規定による療養を受けた場合において社会保険各法の規定により被保険者、加入者、組合員又は被扶養者が負担することとなる費用をいう。

7 この条例において「医療機関」とは、社会保険各法の規定による保険給付を取り扱う病院、診療所、薬局等をいう。

8 この条例において「協力医療機関」とは、医療機関のうち、母子家庭等に対する療養を行った場合、当該療養に要した費用の額その他助成の額の算定に必要な情報を福井県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)又は社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に提供する等の協力を行うものをいう。

(助成対象者)

第3条 この条例による医療費の助成(以下「助成」という。)の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、本町に住所を有しており、かつ、社会保険各法の規定による被保険者、加入者、組合員又は被扶養者である者であって、次の各号に掲げる母子家庭等の区分に応じ当該各号に掲げるものとする。

(1) 母子家庭 児童及び母

(2) 準母子家庭 養育されている児童

(3) 父子家庭 児童及び父

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる者が次の各号のいずれかに該当するときは助成対象者から除く。

(1) 当該者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定の適用を受けているとき。

(2) 当該者が高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条の規定による医療の給付を受けることができる者であるとき。

(所得制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、助成対象者が属する次の各号に掲げる母子家庭等において、当該各号に掲げる者のいずれかの前年の所得(1月から7月までの間に医療機関において受けた療養に係る助成については、前々年の所得)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養家族の有無及び数並びに当該各号に掲げる者の区分に応じ、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条から第11条までの規定及び児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第2項から第4項までの規定に定める額を超える場合は、助成は行わない。

(1) 母子家庭 次に掲げる者

 母又は母と生計を一にする児童

 民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する助成対象者の扶養義務者であって、その母と生計を一にするもの

(2) 準母子家庭 次に掲げる者

 養育者又は養育者と生計を一にする児童

 養育者の配偶者又は民法第877条第1項に規定する扶養義務者であって、その養育者と生計を一にするもの

(3) 父子家庭 次に掲げる者

 父又は父と生計を一にする児童

 民法第877条第1項に規定する助成対象者の扶養義務者であって、その父と生計を一にするもの

(助成の範囲)

第5条 町長は、助成対象者が一部負担金及び入院時食事療養費の定額負担分を医療機関に支払った場合には、当該支払額について助成を行うものとする。ただし、社会保険各法以外の法令その他の規定により公費負担金、付加給付金等を受ける場合は、当該支払額のうち一部負担金からその額を控除した額及び入院時食事療養費の定額負担分について行うものとする。

(助成を受ける者)

第6条 助成を受ける者は、次の各号に掲げる母子家庭等の区分に応じ当該各号に掲げる者とする。

(1) 母子家庭 母

(2) 準母子家庭 養育者

(3) 父子家庭 父

(受給者証の交付)

第7条 前条各号に掲げる者が、助成を受けようとするときは、あらかじめ町長より当該助成を受ける資格がある旨の証明書(以下「受給者証」という。)の交付を受けなければならない。

2 町長は、前項の受給者証の交付の申請があったときは、受給資格についての審査を行い、受給者証の交付の適否の決定を行うものとする。

(受給者証の有効期間)

第8条 受給者証の有効期間は、交付期日から交付期日後最初の10月31日までとし、11月1日に更新する。

2 前項の規定にかかわらず、受給者証の交付期日後最初の10月31日までに助成対象者である児童が20歳に達したときは、当該受給者証の有効期間は、交付期日から20歳に達した月の末日までとする。

(受給者証の提示)

第9条 第7条第1項の受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該受給者証に記載された助成対象者が医療機関において療養を受けようとするときは、社会保険各法に規定する被保険者証又は組合員証とともに当該受給者証を提示しなければならない。

(助成の申請)

第10条 助成は、助成対象者が医療機関において療養を受けるときにその受給者であった者(以下「申請受給者」という。)の申請に基づき行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が協力医療機関において療養を受けた場合においては、国保連又は支払基金から町長に当該療養に要した費用の額その他助成の額の算定に必要な情報の報告があったときに、申請受給者から同項の申請があったものとみなす。

3 町長は、協力医療機関の情報に基づき、国保連又は支払基金から助成対象者(受給者の監護する児童であって医療機関で療養を受けた日において満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)の一部負担金に係る請求があった場合は、申請受給者に代わり当該医療機関に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは、申請受給者に対し、助成があったものとみなす。

5 町長は、第1項の申請、第2項の報告又は第3項の請求があったときは、適時にその内容を審査し、助成の適否の決定を行うものとする。

(届出の義務)

第11条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 受給者又は助成対象者の氏名、住所その他の第7条第1項の規定により申請した事項について変更があったとき。

(2) 助成を受けた後、当該助成事由が第三者の行為によって生じたものであることが判明したとき。

(助成の制限)

第12条 町長は、助成事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、助成は行わない。ただし、町長が特に助成を行う必要があるものと認めるときは、この限りでない。

(助成金の返還)

第13条 町長は、偽りその他不正の行為によって助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、第5条の規定により助成すべき額を超えて助成を受けた受給者があるときは、その者からその超える額に相当する額を返還させることができる。

(時効)

第14条 助成を受ける権利は、療養を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して6箇月を経過したときは、時効によって消滅するものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(手数料の支給)

第15条 町長は、医療機関が母子家庭等医療費の領収証明を行った場合、当該医療機関に領収証明手数料を支払うことができる。

2 町長は、協力医療機関において第2条第8項の手続を行った場合、当該医療機関に手数料を支払うことができる。

3 町長は、国保連からの報告に対して事務処理手数料を支払うことができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の池田町母子家庭等医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に医療機関において受ける療養に係る助成について適用し、施行日前に医療機関において受けた療養に係る助成については、なお従前の例による。

(平成10年9月21日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年8月1日から適用する。

(平成19年12月21日条例第23号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月14日条例第23号)

(施行期日)

 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例による改正後の池田町母子家庭等の医療費等の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に医療機関において受ける療養に係る助成について適用し、施行日前に医療機関において受ける療養に係る助成については、なお従前の例による。

(令和2年12月17日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

池田町母子家庭等医療費の助成に関する条例

平成8年12月13日 条例第20号

(令和2年12月17日施行)