○池田町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年3月19日

訓令第19号

(設置)

第1条 この要綱は、要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見、早期対応及びその家庭に対する支援に至るまで、関係機関が連携して総合的に対応することを目的として、同法第25条の2第1項に基づき、池田町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を活動内容とする。

(1) 要保護児童の発見から保護及び支援に至るシステムの構築

(2) 要保護児童の実態把握

(3) 要保護児童についての情報交換、事例検討、研修

(4) 要保護児童についての地域社会への啓発活動

(5) 上記を推進するための、幅広い関係機関・団体との連携

(6) 前各号に掲げる活動のほか、協議会の活動推進上必要と認められること

(構成)

第3条 協議会は、別表に掲げる機関等で構成する。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、構成員の互選により選出し、副会長は会長が指名する。

3 会長は、会議の招集、進行及び活動推進の総合的な連絡調整を行う。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代理する。

(秘密の保持)

第5条 協議会の構成員及び構成員であった者は、職務に関して活動を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、他に漏らしてはならない。

(事務局)

第6条 協議会の事務局は、保健福祉課に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

池田町要保護児童対策地域協議会構成団体・機関等

(順不同)

 

関係機関の名称

所属

1

越前警察署

池田駐在所長

2

池田町診療所

診療所所長(医師)

3

区長会

会長

4

丹南健康福祉センター

福祉課長

5

家庭相談員

6

民生委員児童委員

主任児童委員

7

池田小学校

養護教諭

8

池田中学校

養護教諭

9

なかよしこども園

主幹保育教諭

10

子育て支援センター

保育士

11

教育委員会

事務局長

12

保健福祉課

課長

課長補佐

主任保健師

保健師

池田町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年3月19日 訓令第19号

(平成19年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年3月19日 訓令第19号