○池田町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成6年3月18日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、町内高齢者に対する介護支援と居住及び交流を通じ、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図り豊かな社会生活を提供するための施設、高齢者生活福祉センター(以下「生活福祉センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 生活福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 池田町高齢者生活福祉センター

位置 池田町常安第22号5番地

(事業)

第3条 生活福祉センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 高齢等のため居宅において生活することに不安のある者に対し一定の期間住居を提供すること。

(2) 利用者に対する各種相談、助言を行うとともに緊急時の対応を行うこと。

(3) 利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のための場の提供等を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の目的達成のため必要な事業

(管理及び運営)

第4条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人又は団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 第3条に規定する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関して町長が必要と認める業務

(対象)

第6条 生活福祉センターを利用することができる者は、町内に居住する次の各号に該当するものとする。

(1) 居住部門利用にあっては、おおむね65歳以上の者であって、高齢等のため生活することに不安のあるもの

(2) その他町長が必要と認めた者

(利用の許可)

第7条 生活福祉センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、生活福祉センターの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を滅失し、及び損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) その他生活福祉センター設置の目的に反するおそれがあると認めるとき。

(利用料)

第8条 前条の許可を受けた居住部門に係る入居者の利用料については、規則に定める基準により徴収することができる。

(経費及び利用料の減免)

第9条 前条の規定にかかわらず、町長が特別の事情があると認めたときは減免することができる。

(利用者の遵守事項)

第10条 生活福祉センターの利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 目的外利用をしないこと。

(4) その他規則で定めること。

(利用許可の取消し)

第11条 町長は、利用者がこの条例又はこの条例の規定に基づく規則の規定に違反した場合は、利用許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(損害賠償)

第12条 利用者が施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、町長が定める額を賠償し、又は原状に回復しなければならない。

(委任)

第13条 この条例で定めるもののほか、管理運営に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成18年6月19日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

池田町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成6年3月18日 条例第1号

(平成18年6月19日施行)