○池田町重度障害者(児)医療費の助成に関する条例施行規則

平成8年12月13日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町重度障害者(児)医療費の助成に関する条例(平成18年池田町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第2条に規定する社会保険各法とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(住所地特例の対象施設)

第3条 条例第2条第1項に規定する規則で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 病院又は診療所

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設(同法第27条第1項第3号又は同法第27条の2の規定による入所措置がとられた場合に限る。)

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設、同条第1項の厚生労働省令で定める施設又は同条第26項に規定する福祉ホーム

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第10項に規定する障害者支援施設

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第10項に規定する共同生活介護若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う住居

(6) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設

(7) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4又は第20条の5に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(同法第11条第1項第1号又は第2号の規定による入所措置が採られた場合に限る。)

(8) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設又は同条第24項に規定する介護保険施設

(受給資格の認定申請)

第4条 条例第5条の規定による認定を受けようとするものは、重度障害者(児)医療費受給資格登録申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて申請しなければならない。

2 前項の必要な書類とは、資格が明らかにされる書類等とし、公簿により確認できると町長が認めたときは省略することができる。

(受給者証)

第5条 条例第6条に規定する受給資格を証する証明書は、池田町重度障害者(児)医療費受給資格証(様式第2号)(以下「受給者証」という。)とする。

(受給者証の再交付)

第6条 受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、医療費受給者証再交付申請書(様式第3号)により再交付を受けることができる。

2 前項の申請書には、破り、又は汚した受給者証を添えなければならない。

3 受給者が受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。

(助成の申請)

第7条 条例第10条の申請は、医療費助成申請書(請求書)(様式第4号)によってしなければならない。ただし、協力医療機関において診療を受けた場合は、この限りでない。

(助成の方法)

第8条 町長は、前条の申請を受理したときはその内容を審査し、当該申請に係る助成の額を決定し、申請者に交付するものとする。

2 町長は、重度障害者が協力医療機関において診療を受けた場合において、国保連からの報告に基づいて助成の額を決定し、申請者に交付するものとする。

(届出事項)

第9条 助成対象者は、次に掲げる事項に変更を生じたときは、受給者証を添えて医療費受給内容変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 当町の区域内において居住地を変更したとき。

(2) 加入している保険の変更があったとき。

(3) 転出したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) その他認定内容に変更が生じたとき。

(帳簿の整理)

第10条 町長は、次に掲げる帳簿等を作成し、整備しておくものとする。

(1) 重度障害者医療費受給者証交付台帳

(2) 重度障害者医療費支給台帳

(3) 個人別重度障害者医療費支給台帳

(4) その他必要な帳簿書類等

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、重度障害者(児)医療費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成18年9月14日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の池田町重度障害者(児)医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後において医療機関において受ける療養に係る助成について適用し、施行日前に医療機関において受けた療養に係る助成については、なお従前の例による。

(平成20年3月21日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年10月5日規則第6号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年5月7日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な訂正をして使用することができる。

(令和2年3月18日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日の日から施行する。

(令和4年6月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。

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池田町重度障害者(児)医療費の助成に関する条例施行規則

平成8年12月13日 規則第4号

(令和4年6月16日施行)