○池田町在宅心身障害児(者)交通費助成事業実施要綱

平成2年9月13日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の知的障害児(者)及びその付添人が公共交通機関を利用した場合、その交通費の一部を助成し、もって知的障害児(者)の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は、池田町に住所を有する者で、福井県知的障害者療育手帳交付要綱により療育手帳の交付を受けている者及びその付添人とする。ただし、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者は除く。

(助成の範囲)

第3条 在宅の知的障害児(者)及びその付添人が、通所、通園及び通院のために公共交通機関を利用した場合の交通費とする。

(助成率)

第4条 助成率は、別表のとおりとする。

(助成の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、在宅心身障害児(者)交通費助成申請書(様式第1号(1))に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 療育手帳又はその写し

(2) 通所・通園証明書(様式第1号(2))

(3) 医療費支払領収書(通院日、受診者が確認できるもの)

(4) 交通費支払領収書(利用日、交通機関が確認できるもの)

(5) 領収書の取得が困難な場合のみ在宅心身障害(児)者交通費負担確認書(様式第1号(3))

2 前項の申請書は、4半期ごとに提出しなければならない。

(助成の決定等)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があった場合、その内容を審査し助成の交付を決定したときは、在宅心身障害児(者)交通費助成交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(支給の方法)

第7条 前条により助成の決定を受けた申請者は、在宅心身障害児(者)交通費助成請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(返還命令)

第8条 町長は、助成金の交付を受けた者が不正の手段を使って助成金の交付をを受けたときは、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。

(令和4年6月16日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。

別表(第4条関係)

対象者

助成率

単独

付添人付

本人

本人

付添人

鉄道

旅客鉄道会社(JR)

普通運賃

5割

5割

5割

急行料金

5割

5割

5割

定期運賃

5割

5割

5割

回数運賃

5割

5割

5割

その他の会社

普通運賃

5割

5割

5割

定期運賃

5割

5割

5割

バス

普通運賃

5割

5割

5割

定期運賃

3割

3割

3割

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池田町在宅心身障害児(者)交通費助成事業実施要綱

平成2年9月13日 訓令第2号

(令和4年6月16日施行)