○高齢者身障者等の冠荘利用料一部助成要綱

平成3年9月20日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、池田町老人クラブ、身体障害者(児)、母子家庭などの渓流温泉『冠荘』利用に対し費用の一部を助成し、福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、池田町老人クラブ及び身体障害者協会、母子寡婦福祉会等の会合に出席する者で町長が必要と認めたものとする。

(免除の範囲)

第3条 前条に規定する対象者が渓流温泉『冠荘』に予約利用する者に対し、入館科、個室及び広間利用料金を助成する。

(申請手続)

第4条 助成を受け、『冠荘』を利用しようとする者は、様式第1号の渓流温泉『冠荘』利用料助成券交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、申請書を確認し、様式第2号の渓流温泉『冠荘』利用料助成券を交付するものとする。

3 交付申請書は、その代表者が行うものとし、1人につき1枚交付する。

4 利用者は、交付された様式第2号の助成券を渓流温泉『冠荘』に提出し、利用の助成を受けるものとする。

5 渓流温泉『冠荘』は、前項により受け取った助成券を添付し、その月末にまとめて町長に請求するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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高齢者身障者等の冠荘利用料一部助成要綱

平成3年9月20日 訓令第1号

(平成3年9月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成3年9月20日 訓令第1号