○池田町身体障害者福祉法施行に関する規則

平成15年3月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、様式第1号による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 身体障害者の福祉に関する業務をつかさどる職員は、身体障害者の更生援護の措置に関する業務について、様式第2号による執務日誌に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 町長は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、様式第3号による判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、様式第4号による面接案内書を当該身体障害者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、様式第5号の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 町長は、様式第6号による身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 施行令第12条第2項の規定による県知事への通知は、様式第7号の身体障害者死亡通知書によるものとする。

(障害福祉サービス、施設入所等の措置の手続)

第8条 町長は、法第18条第1項又は第2項の規定により、障害福祉サービス又は施設入所の措置を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、支援依頼書(様式第8号)を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、支援決定通知書(様式第9号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 町長は、法第18条第1項又は第2項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という)について、当該措置を変更することを決定したときは、支援変更決定通知書(様式第10号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

4 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、支援終了決定通知書(様式第11号)を当該被措置者に送付するとともに、支援終了通知書(様式第12号)を当該事業所の長に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第9条 法第18条第1項及び第2項に規定する措置をとった場合における法第38条第1項の規定に基づき当該身体障害者又はその扶養義務者から徴収する費用の額については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項及び第4項の規定に基づき負担すべき額の例により算定した額とする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年3月13日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年6月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。

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池田町身体障害者福祉法施行に関する規則

平成15年3月28日 規則第2号

(令和4年6月16日施行)