○池田町知的障害者福祉法施行に関する規則

平成15年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(更生相談所への判定依頼等)

第2条 町長は、法第9条第6項及び第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、別に定める判定依頼書を更生相談所の長に送付する。

(障害福祉サービス、施設入所等の措置の手続)

第3条 町長は、法第15条の4又は第16条第1項第2号の規定により、障害福祉サービス又は施設入所の措置を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、支援依頼書(様式第1号)を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、支援決定通知書(様式第2号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

3 町長は、法第15条の4又は第16条第1項第2号に規定する措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という)について、当該措置を変更することを決定したときは、支援変更決定通知書(様式第3号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

4 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、支援等終了決定通知書(様式第4号)を当該被措置者に送付するとともに、支援終了通知書(様式第5号)を当該事業所の長に送付しなければならない。

5 知的障害者の援護の委託を受けた事業所の長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、異動報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(1) 知的障害者が死亡したとき。

(2) 住所を移転したとき。

(3) 前2号のほか、重要な変動があったとき。

(職親登録と委託)

第4条 施行規則第1条の規定による職親になることを希望する者は、様式第7号による知的障害者職親委託申込書により、申し出るものとする。

2 町長は、前項の申込書を受理したときは、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者については、様式第8号による知的障害者職親登録簿に登録し、様式第9号による職親申込承認通知書を、職親とすることを不適当と認めた者については、様式第10号による職親申込不承認通知書を申込者に送付するものとする。

3 町長は、様式第11号による知的障害者職親台帳を備え、区域内に居住する職親について必要な事項を記載しなければならない。

4 知的障害者が職親への委託を希望するときは、様式第12号による知的障害者職親委託申込書を、町長に提出しなければならない。

5 町長は、法第16条第1項第3号の規定に基づき、知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、知的障害者職親委託決定通知書(様式第13号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

6 町長は、前項の決定を行った後において、知的障害者の援護を職親に委託するときは、その都度当該職親と援護の委託契約を職親委託契約書(様式第14号)により締結しなければならない。

(執務日誌)

第5条 知的障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員は、知的障害者の福祉の業務について、様式第15号による執務日誌に必要な事項を記載しなければならない。

(知的障害者指導台帳)

第6条 町長は、様式第16号による知的障害者指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(費用の徴収)

第7条 法第15条の4及び第16条第1項第2号に規定する措置を採った場合における法第27条の規定に基づき当該知的障害者又はその扶養義務者から徴収する費用の額については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項及び第4項の規定に基づき負担すべき額の例により算定した額とする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年3月13日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年6月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。

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池田町知的障害者福祉法施行に関する規則

平成15年3月28日 規則第3号

(令和4年6月16日施行)