○池田町国民健康保険介護サービス施設設置及び管理に関する条例

平成17年12月16日

条例第13号

(設置)

第1条 在宅において介護が必要な高齢者、障害者等に対し、介護サービスを提供することにより、当該高齢者、障害者等の自立的生活の助長及び心身機能の維持向上を図るとともに、その家族の精神的又は身体的な負担の軽減を図るため、池田町国民健康保険介護サービス施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 池田町国民健康保険介護サービス施設

(2) 位置 福井県今立郡池田町藪田第5号3番地の1

(事業)

第3条 施設は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 次に掲げる介護保険法(平成9年法律第123号。以下この号において「法」という。)の規定に基づく事業

 法第8条第2項に規定する訪問介護

 法第8条第7項に規定する通所介護

 法第8条第24項に規定する居宅介護支援事業

 法第115条の45に規定する地域支援事業

 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第10条に規定する介護予防訪問介護

 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第10条に規定する介護予防通所介護

 予防居宅介護支援

(2) 次に掲げる障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この号において「法」という。)の規定に基づく事業

 法第5条第2項に規定する居宅介護

 法第5条第7項に規定する生活介護

(管理及び運営)

第4条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人又は団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設(設備を含む。)の維持管理に関する業務

(2) 第3条各号に掲げる事業に係る業務

(3) 施設の利用の許可及び制限に関する業務

(4) 利用料金の収受及び減免等に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営及び維持管理に関し町長が必要と認めた業務

(開館時間)

第6条 施設の開館時間は、午前7時から午後7時までの範囲内とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て変更することができる。

(休館日)

第7条 施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週日曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 指定管理者が特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、前項の規定による休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(利用対象者)

第8条 施設を利用できる者は、次に掲げる条件に該当するものとする。

(1) 法第19条に定める要介護認定又は要支援認定を受けた者若しくは認定を受けられると認められる者

(2) 老人福祉法第10条の4の規定に基づき措置の必要があると認められた者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項及び第2項に定める者

(4) その他町長が特に必要と認めた者

(利用の許可)

第9条 施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。この場合において、許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に際し条件を付することができる。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、施設の利用を許可しないことができる。

(1) 感染症疾患及び身体的理由のために、施設の利用が適さないと認めたとき。

(2) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 施設又は設備を破損し、汚損し、又は消失するおそれがあるとき。

(5) 施設の利用定員を超えるおそれがあるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が施設の管理上支障があると認めたとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第11条 第9条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可を取り消し、又は利用を中止させ、若しくは利用を制限することができる。

(1) 利用者がこの条例に違反したとき。

(2) 利用者が第10条各号に規定するいずれかに該当するとき。

(3) 利用者が許可した目的と異なる利用をし、又は第9条第2項に基づき付した許可条件を遵守しなかったとき。

(4) 指定管理者の指示に従わないとき。

(5) 第8条に規定する条件に該当しなくなったとき。

(6) 利用者が利用の取消しを申し出たとき。

(7) 利用者が虚偽の申請により許可を受けたことが判明したとき。

(8) 利用者の病状、体力、環境等から不適当と判断したとき。

(9) 利用者が疾病又は負傷のため入院加療が必要なため、利用の続行が困難な状態になったとき。

(10) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が施設の管理上必要であると認めたとき。

(利用料金)

第13条 利用者は、指定管理者に対し、利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定める。この場合において、利用料金の額を変更する場合においても、また同様とする。

3 第1項の規定により支払われた利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第15条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、利用者の責めに帰さない理由により利用許可を取り消したとき、又は指定管理者が特に必要があると認めたときは、当該利用料金の全額又は一部を還付することができる。

(損害の賠償)

第16条 利用者は、故意又は過失により施設の設備、器具等を損傷し、又は滅失した場合は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によるとき、又は町長が特にやむを得ない理由があると認めたときは、賠償の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 池田町公の施設に係る指定管理者の指定に関する条例による指定管理者の指定の手続等の行為については、この条例の施行日前に行うことができる。

(平成30年6月21日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第13条関係)

利用料金の種類

利用料金の額

利用料

第3条各号に掲げる事業を利用した場合

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第20条第1項及び第96条第1項に規定する居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準の範囲内とし、及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律が定める額で、あらかじめ町長の承認を得て指定管理者が定める額

第3条第1号ウに掲げる事業を利用した場合

あらかじめ町長の承認を得て指定管理者が定める額

利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第96条第3項第2号に規定する居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額の範囲内で、あらかじめ町長の承認を得て指定管理者が定める額

食材料費その他通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが必要と認められる費用

給食等食材料費、おむつ代及び生きがい活動に係る原材料費については、実費相当額の範囲内で、あらかじめ町長の承認を得て指定管理者が定める額

池田町国民健康保険介護サービス施設設置及び管理に関する条例

平成17年12月16日 条例第13号

(平成30年6月21日施行)