○池田町国民健康保険診療所設置条例

平成元年3月20日

条例第9号

(設置)

第1条 国民健康保険の被除険者に対し保健事業を行うため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定により診療施設を設置する。

(名称)

第2条 前条の診療施設は、次のとおりとする。

名称

所在地

国民健康保険池田町診療所

池田町藪田第5号3番地1

(任務)

第3条 前条の診療所(以下「診療所」という。)は、次に掲げる事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき模範的な診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。

(2) 当町における保健施設の中核として、保健衛生の向上及び増進に寄与すること。

(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究を行い国民健康保険の健全な運営に貢献すること。

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅サービス事業者として介護保険事業を円滑に運営すること。

(診察等)

第4条 診療所は、池田町国民健康保険の被保険者に対し、次に掲げる診療を行うものとする。この場合において、社会保険の被保険者、同被扶養者又は給付を受ける者、共済組合の組合員及びその扶養者並びに他市町村の国民健康保険の被保険者その他の者に対しても行うことができる。

(1) 健康教育、健康診査及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診察

(4) 薬剤又は治療材料の支給

(5) 処置、手術その他の治療

2 前条第4号に規定するサービス事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 訪問看護

(2) 居宅療養管理指導

(3) 居宅介護支援

(使用料及び手数料)

第5条 前条の診療を受けた者に対しては、別に条例で定めるところにより、使用料及び手数料を徴収する。

(休診日及び診療時間)

第6条 休診日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日

(2) 水曜日(午後に限る。)

(3) 毎月の第一土曜日及び第三土曜日

(4) 前号に掲げる日以外の土曜日(午後に限る。)

(5) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(6) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(7) その他町長の指定する日

2 診療時間は、次のとおりとする。

(1) 午前8時30分から午前12時まで

(2) 午後2時から午後5時まで

3 前2項の規定にかかわらず、急患その他やむを得ない事情があると町長が認めたときは、休診日及び診療時間を変更することができる。

(職員)

第7条 診療所に所長及びその他の必要な職員を置く。

(機構及び分掌業務)

第8条 所務を分掌させるため、部、局の設置及び分掌業務は、別に定める。

(会議)

第9条 診療所運営の適正化を図るため、診療所管理会議を設けることができる。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年9月25日条例第14号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成17年12月16日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年5月9日条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第26号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成29年6月23日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

池田町国民健康保険診療所設置条例

平成元年3月20日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成元年3月20日 条例第9号
平成12年3月21日 条例第21号
平成13年9月25日 条例第14号
平成17年12月16日 条例第15号
平成19年5月9日 条例第15号
平成20年12月19日 条例第26号
平成29年6月23日 条例第16号
令和2年3月18日 条例第9号