○池田町介護保険条例

平成12年3月21日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 介護認定審査会(第6条)

第3章 サービス事業(第7条)

第4章 保健福祉事業(第8条)

第5章 保険料(第9条―第16条)

第6章 雑則(第17条)

第7章 罰則(第18条―第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、介護が、町民の共同連帯の理念に基づき社会全体で担われるべきものであり、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定められるもののほか、町等の責務を明らかにするとともに、介護保険の実施に関する基本的な事項に関し必要な事項を定めること等により、町民の意見を適切に反映しながら介護保険に関する施策を推進し、もって町民の福祉の増進及び町民の生活の安定向上を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 全ての町民は、個人としての尊厳が重んじられ、その家族の有無、介護を必要とする状態の程度、その他の社会的、経済的、身体的又は精神的状態にかかわらず、その尊厳にふさわしい自立した日常生活を営むことができるよう、介護に関する役務の提供その他のサービス(以下「介護サービス」という。)を利用する権利を有するものとする。

2 全ての町民は、介護サービスを利用するに当たっては、利用する介護サービスを自ら選択し、決定する権利を有するものとする。

3 全ての町民は、社会を構成する一員として、介護を要する状態の程度その他の社会的、経済的、身体的又は精神的状態にかかわらず、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が保障されるものとする。

(町の責務)

第3条 町は、住民自治の本旨に基づき、町の介護に関する施策の策定、実施及び評価の全般に関して町民の参加を保障しなければならない。

2 町は、介護サービスに関する事業を行う者(以下「介護サービス事業者」という。)に対して、介護サービスを利用する者(以下「介護サービス利用者」という。)を保護するために適切な指導等を行わなければならない。

(介護サービス事業者の責務)

第4条 介護サービス事業者は、基本理念に基づき、町の実施する介護に関する施策に積極的に協力しなければならない。

2 介護サービス事業者は、介護サービスの提供に当たり、介護サービス利用者のサービスの選択に係る意思を尊重するとともに、介護サービス利用者及びその家族のプライバシーに配慮し、業務遂行上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

3 介護サービス事業者は、常に介護サービス利用者の立場に立ったサービスの向上に努めると共に、介護サービスの提供に際して生じた事故及び介護サービス利用者からの苦情等に対しては、これに誠実に対応し解決しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、基本理念を尊重するとともに、町の実施する介護に関する施策に参画しなければならない。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会の共同設置)

第6条 介護認定審査会は、法第14条の規定により池田町のほか越前市、画像江市、越前町及び南越前町とともに共同して設置する。

2 介護認定審査会の委員の定数のほか、必要な事項については、丹南地区介護認定審査会共同設置規約に委任する。

第3章 サービス事業

(サービス事業)

第7条 町は、次に掲げる事業を介護保険指定事業者として行う。

(1) 居宅介護支援事業

(2) 訪問介護事業

(3) 訪問看護事業

(4) 通所介護事業

(5) 居宅療養管理指導事業

(6) 介護老人福祉施設

(7) 短期入所生活介護事業

(8) 介護予防支援事業

2 前項に規定する事業については、別に定める。

第4章 保健福祉事業

(保健福祉事業)

第8条 町は、被保険者が利用する介護給付等対象サービスのための費用に係る資金の貸付事業を行う。

2 前項に定めるもののほか、保健福祉事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第5章 保険料

(保険料率)

第9条 令和3年度から令和5年度までの各年度分における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 36,600円

(2) 令第3条第1項第2号に掲げる者 54,900円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 54,900円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 65,800円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 73,200円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 87,800円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 95,100円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 109,800円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 124,400円

2 所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る前項第1号に該当する者の令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、22,000円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「22,000円」とあるのは、「36,600円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和2年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「22,000円」とあるのは、「51,300円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第10条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月16日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月25日まで

第7期 翌年1月1日から同月31日まで

第8期 翌年2月1日から同月28日まで

2 前項に規定する納期によることが困難であると認める第1号被保険者については、同項の規定にかかわらず、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者及びその連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対し、その納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失があった場合)

第11条 保険料の賦課期日(法第130条に規定する保険料の賦課期日をいう。以下同じ。)後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に規定する者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第8号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第12条 保険料の額が定まったときは、町長は、速やかに、これを第1号被保険者及び連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(延滞金)

第13条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負うもの(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額が10円未満である場合においては、この限りでない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請により、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限ってその保険料の徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第16条 第1号被保険者は、毎年度6月末日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から14日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員のうち当該年度分の市町村民税の課税者の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。

第6章 雑則

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第18条 池田町は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、100,000円以下の過料に処する。

第19条 池田町は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し100,000円以下の過料に処する。

第20条 池田町は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提出を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料に処する。

第21条 池田町は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第22条 第18条から前条までの過料の額は、情状により、町長が定める。

2 第18条から前条までの過料を徴収する場合において発する納額通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は、第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,800円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 7,200円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 9,600円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 12,000円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 14,400円

2 平成13年度における保険料率は、第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 14,400円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 21,600円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 28,800円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 36,000円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 43,200円

第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第10条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月31日まで

第2期 11月1日から同月30日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

第4期 翌年1月1日から同月31日まで

第5期 翌年2月1日から同月28日まで

2 平成12年度において第10条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成13年度においては、第4期から第8期までの納期に納付すべき保険料の合計額は、第1期から第3期までの納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第11条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第11条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第6条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。

2 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。

3 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

第7条 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和4年4月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年4月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第15条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症(次号において「新型コロナウイルス感染症」という。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当すること。

 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 主たる生計維持者の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

2 前項の場合における第15条第2項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、町長は、これにより難しい事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる」とする。

(経過措置)

第8条 改正後の附則第7条の規定は、平成31年度分及び令和2年度分の保険料であって、普通徴収の方法によって徴収する納期又は特別徴収の方法によって徴収する日が令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間にあるもの(平成31年度分にあっては、当該保険料のうち令和2年1月以前分に相当する額を除く)の減額又は免除について適用する。

(平成15年3月18日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の池田町介護保険条例第9条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成16年10月5日条例第9号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の池田町介護保険条例第9条の規定は、平成18年度以降の年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度における保険料率の特例)

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、この条例による改正後の池田町介護保険条例(以下「新条例」という。)第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第9条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、同条第1項第1号に該当するもの 25,400円

(2) 新条例第9条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第1項第2号に該当するもの 25,400円

(3) 新条例第9条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第1項第3号に該当するもの 31,800円

(4) 新条例第9条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第1項第1号に該当するもの 28,800円

(5) 新条例第9条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第1項第2号に該当するもの 28,800円

(6) 新条例第9条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第1項第3号に該当するもの 35,000円

(7) 新条例第9条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第1項第4号に該当するもの 41,400円

(平成19年度における保険料率の特例)

4 改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第9条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第1項第1号に該当するもの 31,800円

(2) 新条例第9条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第1項第2号に該当するもの 31,800円

(3) 新条例第9条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第1項第3号に該当するもの 35,000円

(4) 新条例第9条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第1項第1号に該当するもの 38,400円

(5) 新条例第9条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第1項第2号に該当するもの 38,400円

(6) 新条例第9条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第1項第3号に該当するもの 41,400円

(7) 新条例第9条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の市町村民税が課されていないものとした場合、同条第1項第4号に該当するもの 44,600円

(平成21年3月19日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

第2条 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から23年度までの保険料率は第9条第1項の規定にかかわらず36,000円とする。

第3条 平成21年度から平成23年度における保険料率は、第9条第1項及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第9条第1項第1号に掲げる者 19,200円

(2) 第9条第1項第2号に掲げる者 19,200円

(3) 第9条第1項第3号に掲げる者 28,800円

(4) 第9条第1項第4号に掲げる者 38,400円

(5) 第9条第1項第5号に掲げる者 44,900円

(6) 第9条第1項第6号に掲げる者 48,000円

(7) 第9条第1項第7号に掲げる者 57,600円

(8) 令附則第11条第1項及び第2項に規定する者 34,900円

(経過措置)

第4条 この条例による改正後の池田町介護保険条例の規定は、平成21年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成20年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(平成24年3月15日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の池田町介護保険条例の規定は、平成24年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成23年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(平成27年3月19日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の池田町介護保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成26年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(平成28年3月18日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の池田町介護保険条例の規定は、平成30年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成29年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(令和元年5月9日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の池田町介護保険条例第9条の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年5月1日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の池田町介護保険条例第9条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、平成31年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第7条及び第8条の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年3月17日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の池田町介護保険条例の規定は、令和3年度以降の年度分の介護保険料について適用し、令和2年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(令和3年6月22日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第7条第1項及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の附則第7条第1項の規定の適用については、同項第2号イ中「令第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」とする。

(令和4年6月16日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

池田町介護保険条例

平成12年3月21日 条例第3号

(令和4年6月16日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月21日 条例第3号
平成15年3月18日 条例第5号
平成16年10月5日 条例第9号
平成18年3月20日 条例第12号
平成21年3月19日 条例第5号
平成24年3月15日 条例第7号
平成27年3月19日 条例第6号
平成28年3月18日 条例第12号
平成30年3月16日 条例第11号
令和元年5月9日 条例第5号
令和2年5月1日 条例第12号
令和2年6月19日 条例第18号
令和3年3月17日 条例第6号
令和3年6月22日 条例第10号
令和4年6月16日 条例第13号