○池田町介護保険申請等手続要綱

平成11年9月24日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の施行に係る申請等手続について必要な事項を定めるものとする。

(要介護認定の申請等)

第2条 法第27条第1項の規定に基づき要介護認定を受けようとする被保険者は、様式第1号により申請しなければならない。この場合において、当該被保険者は指定介護予防支援事業所等に、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。

(主治医等意見書の徴収)

第3条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る被保険者の主治医に対し、当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとする。

2 当該被保険者に係る主治医がないときは、当該被保険者に対して、町長の指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。

(訪問調査の実施等)

第4条 町長は、法第27条第2項の規定により、当該職員をして訪問調査を実施させるものとする。

2 町長は、法第27条第2項の規定により指定居宅介護支援業者等に訪問調査を委託することができる。

3 前項の規定に基づき訪問調査を実施する場合は、申請者の同意を得なければならない。

(介護認定審査会への通知)

第5条 町長は、第3条の規定による主治医の意見書並びに前条の規定による訪問調査の1次判定及び特記事項を受理した場合、直ちに武生・画像江地区介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)へ通知し、認定審査会の判定を受けなければならない。

(要介護認定結果等の通知)

第6条 町長は、前条による認定審査会の判定の通知に基づき要介護度を認定するとともに、その結果を様式第2号により申請者へ通知しなければならない。

この要綱は、平成11年10月1日から施行する。

(令和4年6月16日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。

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様式第2号 略

池田町介護保険申請等手続要綱

平成11年9月24日 訓令第3号

(令和4年6月16日施行)