○池田町要介護認定調査実施要綱

平成11年9月24日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定に基づく要介護認定(要支援認定を含む。)に係る調査(以下「認定調査」という。)について必要な事項を定め、認定調査の円滑な実施を図ることを目的とする。

(認定調査の対象者)

第2条 認定調査の対象者は、池田町の被保険者であって、要介護認定等に係る申請があった被保険者及びその家族の者とする。

(認定調査の委託)

第3条 町長は、前条の認定調査を指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)に委託することができ、指定居宅介護支援事業者等に第5条第1項に規定する要件を満たす者の中から認定調査の調査員を選任させるものとする。

2 町長は、認定調査を委託した指定居宅介護支援事業者等(以下「受託者」という。)が実施した認定調査について、一定期間ごとに町職員に認定調査を実施させることができる。

3 町長は、受託者が実施した認定調査に疑義がある場合は、随時、町職員に認定調査を実施させることができる。

(調査者の選定)

第4条 町長は、被保険者から要介護認定等の申請があったときは、次の基準により調査者を選定する。

(1) 在宅申請者

 被保険者が指定居宅介護支援事業者等に要介護認定申請を代行させた場合は、原則として当該指定居宅介護支援事業者等に委託する。

 被保険者及び家族が申請をした場合は、サービス利用意向等を考慮して選定する。

(2) 施設入所申請者

原則として入所している介護保険施設に委託する。

(調査員の要件)

第5条 調査員は、町職員、指定居宅介護支援業者等の介護支援専門員とする。

2 調査員の勤務形態は、常勤、非常勤の別は問わない。

3 町長は、受託者に対し、認定調査員心得(別記)を周知しなければならない。

(認定調査結果の報告)

第6条 町長は、受託者に町長の定めた提出期限までに認定調査結果を報告させなければならない。

(秘密保持)

第7条 町長は、受託者に対し、調査員又は調査員であった者が、正当な理由なしに当該委託業務に関して知り得た本人又は家族の秘密を漏らすことがないよう、指導するものとする。

(苦情処理)

第8条 町長は、認定調査に対する本人又はその家族から苦情があったときは、迅速かつ適切に対応しなければならない。

2 町長は、前項に関する苦情の調査を行う場合には、受託者に協力させなければならない。

3 町長は、前項の調査の結果、必要に応じ受託者に指導又は助言をしなければならない。

この要綱は、平成11年10月1日から施行する。

別記(第5条関係)

認定調査員心得

1 調査員は、認定調査に際し、在宅申請者の居宅を訪問して本人及びその家族に対し面接によりこれを行わなければならない。また、施設入所申請者についても、当該認定調査の趣旨を十分に説明し、本人及びその家族に対し面接によりこれを行わなければならない。

2 調査員は、認定調査の実施に当たり、「調査の手引き」の規定を遵守し、公平で標準的でなければない。

3 調査員は、認定調査に当たって、疑義や不明が発生した場合は、速やかに町長に報告又は問い合わせを行うなど適切な対応をとらなければならない。

4 調査員は、本人の心身及び介護の状況を把握するため、必要に応じ関係機関等との密接な連携に努めなければならない。

5 調査員又はこの職にあった者は、正当な理由なしに、当該業務に関して知り得た本人又は家族の秘密を漏らしてはならない。

6 調査員は、身分を証する書類を携行し、訪問調査時はもとよりこれ以外においても本人又はその家族から提示を求められたときは、これを示さなければならない。

7 認定調査を受託した指定居宅介護支援事業者等は、自ら実施した認定調査に対する本人又はその家族から苦情があったときは、迅速かつ適切に対応しなければならない。

8 認定調査を受託した指定居宅介護支援事業者等は、自ら実施した認定調査に対する町長からの質問又は照会に応じるとともに、本人又はその家族からの苦情に関して町長が行う調査に協力しなければならない。

9 認定調査を受託した指定居宅介護支援事業者等は、前項の調査の結果、町長から指導又は助言を受けた場合には、それに従って必要な改善を行わなければならない。

10 認定調査を受託した指定居宅介護支援事業者等及び調査員は、認定調査に関し、本人又はその家族から現金その他の金品を収受してはならない。

池田町要介護認定調査実施要綱

平成11年9月24日 訓令第4号

(平成11年9月24日施行)