○池田町認知症対応型共同生活介護施設の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、町が設置する認知症対応型共同生活介護施設に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 認知症の状態にあり、日常生活において介護等を要する高齢者に対し、家庭的な環境の下で自らの役割を持ちながらいきいきとした共同生活を送るために必要な介護サービスを提供するとともに、地域における支え合いを重視することにより、認知症の症状を改善し、又はその進行を緩和し、もって自立した日常生活の実現に資することを目的として、池田町認知症対応型共同生活介護施設(以下「グループホーム」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 前条に定めるグループホームの名称、位置は、次のとおりとする。

名称 グループホームいけだ

位置 池田町常安第22号5番地

(事業及び定員)

第4条 グループホームいけだの事業及び定員は、次に掲げるものとする。

(1) 法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護に伴うサービス及び法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護に伴うサービス

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(4) 定員 9名

(管理及び運営)

第5条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人又は団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 第4条に規定する事業に関する業務

(3) 次条及び第8条に規定する使用料及び費用の徴収に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の運営に関して町長が必要と認める業務

(使用料)

第7条 グループホームの使用料は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 法第42条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(2) 法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(3) 法第54条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(4) 法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(5) 使用に係る家賃(光熱水費及び共益費を含む。)は規則で定める額

(使用者の費用負担)

第8条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第65条の3第3号に規定する費用は、使用者の負担とする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

池田町認知症対応型共同生活介護施設の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日 条例第3号

(平成20年3月21日施行)