○池田町保健推進員設置要綱

平成7年3月28日

訓令第3号

(設置及び目的)

第1条 この要綱は、町が行う保健事業の充実を図るため、池田町保健推進員(以下「推進員」という。)を設置し、町民の健康の保持増進を積極的に推進するための活動を行うことについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(推進員の業務)

第2条 推進員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 健康づくり事業に関すること。

(2) 食生活改善事業に関すること。

(3) 母子保健事業に関すること。

(4) 老人保健事業に関すること。

(5) その他保健事業の推進のために必要な活動

(部会)

第3条 推進員の活動を円滑に実施するため、次の部会を設置する。

(1) 食生活改善部会

(2) 母子保健部会

(3) 運動普及部会

2 推進員は、それぞれ1つ又は2つの部会に所属する。

(委嘱)

第4条 推進員は、保健事業に熱意のある人を、町長が委嘱する。

(任期)

第5条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 推進員が欠けた場合の補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(秘密の保持)

第6条 推進員は、業務の遂行に際しては、個人の人権を尊重し、その身上に関する秘密を保持しなければならない。その職を辞した後も、また同様とする。

(役員)

第7条 第2条各号の業務の遂行及び連絡調整のため、次の役員を置く。

会長 1人

副会長 2人

2 部会に部会長を置く。

3 会長、副会長及び部会長は、推進員の互選による。

4 会長は、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 部会長は、部会を総理する。

(推進員の育成)

第8条 町長は、推進員が業務を実施するための知識の取得に必要な講習会、研修会等に参加させ、これを育成する。

(経費)

第9条 町は、予算の範囲内において、必要経費の一部を負担する。

(その他)

第10条 その他必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

池田町保健推進員設置要綱

平成7年3月28日 訓令第3号

(平成7年3月28日施行)