○池田町食生活改善推進員設置要綱

昭和56年4月1日

訓令第1号

第1 趣旨

この要綱は、町民の栄養改善思想の啓蒙及び調理技術の普及徹底を図り、もって食生活の向上に寄与し、健康で明るい町づくりを推進する目的をもって、池田町食生活改善推進員(以下「推進員」という。)の委嘱、育成及び改善指導を行うについて必要な事項を定めるものとする。

第2 推進員の委嘱

(1) 推進員は、町民のなかから食生活改善に関し知識を有し、かつ、熱意のある婦人で、町が行う講習の課程を修了し、又はこれらと同等と認めらる者のうちから町長が必要に応じて委嘱する。

(2) 推進員の任期は、2箇年とする。

第3 推進員の業務

推進員は、第1項の目的達成のため、町民に対し自主的又は町及び保健所の指導、助言のもとに次の業務を行う。

(1) 食生活に関する知識及び技術の指導

(2) 食生活に関するグループ活動の育成及び推進

(3) 食生活の向上に必要な調査

(4) 町の健康づくり推進事業への協力

(5) その他栄養改善思想の普及に関すること。

(6) 前各号の指導は集団指導及び個別指導をあわせて行うものとする。

第4 指導記録表への記録

推進員は、第3項に規定する業務を行った場合は、その状況を指導記録表(別記様式)に記録して保存するものとする。

第5 報告

推進員は、活動後、実施報告書を作成し、町長に提出するものとする。

第6 推進員の育成

町は、推進員が業務を遂行するために必要な知識及び技術に関する講習会、研究会等に参加させ、又は開催しこれを育成する。

第7 経費

町は、予算の範囲内において必要経費の一部を負担する。

1 この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

2 第2項の委嘱は、現任者をもって充て、任期は昭和57年3月31日までとする。

(平成7年3月28日訓令第4号)

1 この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

2 この要綱施行の際現にこの要綱による改正前の規定により委嘱した推進員の名称は、この要綱による改正後の相当規定により交付したものとみなす。

画像

池田町食生活改善推進員設置要綱

昭和56年4月1日 訓令第1号

(平成7年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和56年4月1日 訓令第1号
平成7年3月28日 訓令第4号