○池田町簡易水道供給施設整備事業分担金徴収条例

平成12年3月21日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、池田町簡易水道供給施設整備事業分担金徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 池田町簡易水道整備事業で施行する簡易水道供給施設整備事業の受益者負担額は、1給水装置につき量水器の口径に応じ当初加入者は、別表第1、後加入者(町長の指定する期日以降の加入申込者)は、別表第2の加入金の額とする。

(分担金の徴収方法等)

第3条 当初加入者の分担金は、第1回を申込期日にその金額の20パーセント、第2回分は40パーセント、第3回分は完成時40パーセントの3回分納とし、それぞれの期日は、町長が定め、町長の発行する納入通知書により納入するものとする。

2 後加入者の分担金は、申込みと同時に一括納入する。

3 前2項により納入した分担金は、水道の使用を中止又は廃止したときも返還しない。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

量水器の口径

加入金

量水器の口径

加入金

13ミリメートル

100,000

40ミリメートル

142,000

20〃

112,000

50〃

148,000

25〃

118,000

75〃

500,000

30〃

136,000

100〃

別途

別表第2(第2条関係)

量水器の口径

加入金

量水器の口径

加入金

13ミリメートル

160,000

40ミリメートル

472,000

20〃

207,000

50〃

578,000

25〃

238,000

75〃

1,640,000

30〃

366,000

100〃

2,340,000

池田町簡易水道供給施設整備事業分担金徴収条例

平成12年3月21日 条例第24号

(平成12年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 簡易水道
沿革情報
平成12年3月21日 条例第24号