○池田町営農飲雑用水施設整備事業分担金徴収条例

平成12年3月21日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、池田町営農飲雑用水施設整備事業分担金徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 池田町農山村総合整備事業で施行する営農飲雑用水施設整備事業の受益者負担金の額は、1給水装置につき量水器の口径に応じ当初加入者は、別表第1、後加入者(町長が指定した日以降の加入者)は、別表第2の加入金の額とする。

2 口径変更についての工事金額は、町長が別に定める。

(分担金の徴収方法等)

第3条 当初加入者の分担金は、次の割合で分納とし、毎年町長が発行する納入通知書により納入するものとする。

(1) 中地区については、昭和56年20パーセント、昭和57年20パーセント、昭和58年30パーセント、完成時30パーセントとする。

(2) 魚見地区については、昭和59年4月30パーセント、同年10月30パーセント、完成時40パーセントとする。

(3) 東部地区(水海・安善寺・谷口・広瀬)については、昭和62年度30パーセント、昭和63年度30パーセント、完成時40パーセントとする。

(4) 大本地区については、平成10年12月50パーセント、平成11年3月50パーセントとする。

(5) 下地区(清水谷、柿ケ原、野尻、持越)については、平成10年度50パーセント、平成11年度50パーセント

2 後加入者の分担金は、申込みと同時に一括納入とする。

3 前2項により納入した分担金は、水道の使用を中止し、又は廃止したときも返還しない。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

量水器の口径

加入金

量水器の口径

加入金

13ミリメートル

100,000

40ミリメートル

142,000

20〃

112,000

50〃

148,000

25〃

118,000

75〃

500,000

30〃

136,000

100〃

別途

別表第2(第2条関係)

量水器の口径

加入金

量水器の口径

加入金

13ミリメートル

160,000

40ミリメートル

472,000

20〃

207,000

50〃

578,000

25〃

238,000

75〃

1,640,000

30〃

366,000

100〃

2,340,000

池田町営農飲雑用水施設整備事業分担金徴収条例

平成12年3月21日 条例第25号

(平成12年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 簡易水道
沿革情報
平成12年3月21日 条例第25号