○池田町騒音防止条例

平成15年9月22日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、騒音防止に関し騒音規制法(昭和43年法律第98号)、福井県公害防止条例(平成8年福井県条例第4号)等の法令に定めがあるもののほか、池田町における騒音に係る基準を定めること等により、騒音の防止対策の推進を図り、もって住民の生活環境を保全し、健康の保護に資することを目的とする。

(騒音に係る基準)

第2条 池田町における騒音に係る環境上の条件について、住民の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準(以下「騒音基準」という。)は、町長が別に定める。

2 町長は、騒音基準を定めたときは、告示するものとする。

(基準達成のための配慮等)

第3条 事業者及び住民等は、その生活、事業活動等によって、地域における騒音に係る生活環境に影響を与えないように努めなければならない。

2 町は、騒音防止のため、公共施設の建設、道路の開設又は改良等を行う場合(これらの施設の利用によって騒音の発生又は増加が予想される場合を含む。)には、騒音基準を達成するための措置を講ずるほか、事前に周辺住民に対して適切な説明を行わなければならない。

(勧告)

第4条 町は、騒音基準を達成するために必要と認めるときは、騒音の発生原因に係る者に対して、必要な措置を講ずることを勧告することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

池田町騒音防止条例

平成15年9月22日 条例第13号

(平成15年9月22日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成15年9月22日 条例第13号