○池田町農業委員会規程

昭和33年10月1日

農委規程第1号

(会長の選挙)

第1条 会長の選挙は単記無記名投票でこれを行い得票の量多数を得た者をもって当選者とする。ただし、得票数の同数のものが2人以上あるときは、くじで当選者を定める。

2 前項の選挙につき、委員中に異議がないときは指名推薦の方法を用いることができる。

3 会長が選挙されたときは委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(会長の職務代理者の選挙)

第2条 委員は、あらかじめ会長の職務代理者を選任するものとする。

2 会長職務代理者の選任については、前条の規定を準用する。

(総会)

第3条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。

2 定期総会は、年6回開催する。

3 臨時総会は、会長が必要と認めたとき又は農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第27条第2項の規定による要求があったとき開催する。

第4条 総会招集の通知は、開催日の3日前までに書面をもって総会に附議すべき事項、日時及び場所を委員に通知する。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

第5条 総会は、法令で定めるもののほか、次に掲げる事項を議決しなければならない。

(1) 規程の設定又は変更

(2) 年間計画の設定

(3) その他必要な事項

2 総会の決議事項は、総会終了後直にその要旨を公示しなければならない。

(職員)

第6条 委員会に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 農業振興事務担当

2 事務局長は、会長の命を受けて事務を総括する。

3 その他の職員は、会長が定める事務分掌に従い事務に従事する。

4 この委員会の事務処理及び職員の服務については、この町の例による。

(公告)

第7条 農業委員会の公告は、池田町役場の掲示場に掲示してこれを行う。

この規程は、昭和33年10月7日から施行する。

(平成12年3月21日農委訓令第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

池田町農業委員会規程

昭和33年10月1日 農業委員会規程第1号

(令和元年9月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和33年10月1日 農業委員会規程第1号
平成12年3月21日 農業委員会訓令第1号
令和元年9月20日 規程第1号