○池田町農業委員会総会会議規程

昭和33年10月1日

農委規程第2号

(趣旨)

第1条 この農業委員会の総会(以下「総会」という。)は、法令及び会則に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(参集)

第2条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。

(欠席の届出)

第3条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、当日の開議時刻までにその理由を付して会長に届け出なければならない。

(議席)

第4条 委員の議席は、会長が定める。

2 会長は、必要があると認めるときは総会の承認を経て議席を変更することができる。

3 議席には番号を付けるものとする。

(議長)

第5条 会長は、総会の議長となる。

(総会の開閉)

第6条 開会、休憩、延会又は閉会は議長が宣告する。

2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は何人も議事について発言することができない。

3 開議時刻後相当の時間を経てもなお出席委員が定数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。

(議題の宣告)

第7条 議長は、事件を議題とするときはその旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第8条 議長は、必要があると認めるときは2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは討論を用いないで総会に諮って決める。

(議案の説明)

第9条 総会において事件が議題となったときは、提案者はその趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第10条 委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。

2 総会の発言は、議長の許可を受けてしなければならない。

3 発言は全て簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

(動機)

第11条 この規程で特に定めた場合を除き、全ての動議は1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第12条 修正の動議は、2人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。

(先議動議の採決順序)

第13条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採決の順序を決める。ただし、異議があるときは討論を用いないで総会に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第14条 総会の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは総会の承認を要する。

2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(採決)

第15条 採決のとき現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。

(採決の方法)

第16条 採決の方法は起立による。ただし、議長が必要と認めるとき又は委員5人以上の要求があるときは投票の方法による。

2 投票用紙の様式は、議長が定める。

(簡易採決)

第17条 議長は、事件について前条の規定によるもののほか、異議の有無を総会に諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは、議長は可決の旨を宣告する。議長の宣告に対し出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは議長は起立又は投票の方法で採決しなければならない。

(議事録)

第18条 議事録には議事のほか開会及び閉会の日時、出席、欠席の委員の番号及び氏名並びに議長において必要と認める事項を記載しなければならない。

2 議事録には、議長及び総会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。

(傍聴の制限)

第19条 次に掲げる者は傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器その他危険なものを持っている者

(2) 容儀を乱し又は酒気を帯びている者

(傍聴人の制限)

第20条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外に入らないこと。

(2) 杖・旗・のぼり類を携帯しないこと。

(3) 傍聴席にあっては静しゅくにも議場における言論に対し発言、拍手その他喧嘩にわたる行為をしないこと。

(退場命令)

第21条 傍聴人がこの規則に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

(会議規則の疑義)

第22条 この規則の疑義は、全て議長が定める。ただし、異議があるときは総会に諮って決める。

この規程は、議決の日から施行する。

池田町農業委員会総会会議規程

昭和33年10月1日 農業委員会規程第2号

(昭和33年10月1日施行)