○池田町農山村地域整備事業分担金徴収条例施行規則

昭和53年3月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町農山村地域整備事業分担金徴収条例(昭和53年池田町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 条例第3条に規定する分担金の額は、当該池田町農山村地域整備事業(以下「当該事業」という。)の施行に要する費用に別表の受益者負担徴収基準に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(分担金の決定通知)

第3条 町長は、毎年度の事業費を決定したときは、その事業費の額及び分担金の額を条例第2条に規定するその地域の受益者に対し農山村地域整備事業事業費及び分担金決定(増減額)通知書(様式第1号)によって通知するものとする。事業費に変更があったときも、また同様とする。

2 前項の通知を受けた者は、直ちに分担金納入計画書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(分担金の徴収方法)

第4条 町長は、条例第4条の規定により分担金の徴収方法及び時期を定めるに当たっては、分担金納入計画書を勘案して定めるものとする。

(分担金の納付)

第5条 分担金の納付は、納入通知書により期限までにその地域の受益者が納付するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月27日規則第4号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年12月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月19日規則第3号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成10年3月23日規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。

別表(第2条関係)

受益者負担徴収基準

事業主目

受益者負担

付記

本工事費

用地

 

 

1 農業生産基盤整備

 

 

 

1) ほ場整備

5

国・県の補助事業に限る。

2) 暗渠排水整備

20

100

 

3) 農業用用排水施設整備

10

100

 

4) 農道整備

 

 

 

新設、改良、舗装

10

100

幅員4m以上の負担金は0とする。

2 環境基盤整備事業

 

 

 

1) 集落道整備 改良

10

100

 

舗装

0

100

附帯工事費の負担率は10%とする。

2) 営農飲雑用水施設整備

池田町営農飲雑用水施設整備事業分担金徴収要綱を適用する。

3 特認事業

 

 

 

1) 同報無線施設整備

町長が別に定める。

4 その他

町長が別に定める。

画像

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池田町農山村地域整備事業分担金徴収条例施行規則

昭和53年3月25日 規則第2号

(令和4年6月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
昭和53年3月25日 規則第2号
昭和55年3月27日 規則第4号
昭和56年12月25日 規則第5号
昭和60年3月19日 規則第3号
平成10年3月23日 規則第4号
令和2年3月18日 規則第13号
令和4年6月16日 規則第5号