○池田町能面工房古木庵管理規則

平成6年6月24日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町能面工房古木庵(以下「施設」という。)の使用管理について必要な事項を定めるものとする。

(使用者の範囲)

第2条 この施設の使用者の範囲は、池田町在住の個人又は団体とする。ただし、管理者が特に認めた場合はこの限りでない。

(使用の申込み)

第3条 この施設を使用しようとする者は、池田町能面工房古木庵使用許可申請書(別記様式)を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第4条 管理者は、使用者が決定したときは、当該使用者に対し、使用許可書を交付しなければならない。

(使用料の納付)

第5条 使用料は、翌月の10日(月の途中の場合は日数計算)までに、その月分を納付しなければならない。

(負担)

第6条 次の各号に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 電気料

(2) 水道料

(3) 電話料

(4) 燃料費

(5) 浄化槽検査、管理料

(善良な管理)

第7条 使用者は、この施設の使用に当たって常に注意を払い、善良な維持管理をしなければならない。

(目的以外の使用禁止)

第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸することはできない。

(使用許可の取消し)

第9条 使用者が次の各号のいずれか該当するに至ったときは、管理者は、使用の停止又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用料を3月滞納したとき。

(2) この規則に違反したとき。

(3) 当該施設を毀損するおそれがあるとき。

(4) 管理者において必要と認めたとき。

(管理者の負担)

第10条 この施設について、次に掲げる費用は、町の負担とする。

(1) 天災、時の経過その他使用者の責めに帰することのできない事由により毀損し、又は破損した場合に要する費用

(2) 前号のほか、管理者が必要と認める修繕等に要する費用

(その他)

第11条 この規則で定めるもののほか、能面工房の管理について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(令和4年6月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。

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池田町能面工房古木庵管理規則

平成6年6月24日 規則第10号

(令和4年6月16日施行)