○内水面知識普及教育施設の管理規則

平成4年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、内水面知識普及教育施設の設置及び管理に関する条例(平成4年池田町条例第7号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 内水面教育施設は、次の事業を行う。

(1) 水産物資源を取り巻く生態環境の維持、改善に関すること。

(2) 内水面利用者による河川流域資源の適正な活用に関すること。

(3) 河川流域資源の保護、利用者に関する知識の普及教育に関すること。

(4) 内水面漁業の振興に関すること。

(5) その他の事業

(職務)

第3条 職員は、施設の管理及び関係事務を行う。

2 委託を受けた機関は、前条の事業について研修指導を行う。

(諸帳簿等)

第4条 内水面教育施設に備え付ける書類は、施設利用日誌とする。

(その他)

第5条 この規則に定めのない事項については、必要に応じて管理者が、別に定めることとする。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

内水面知識普及教育施設の管理規則

平成4年4月1日 規則第10号

(平成4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成4年4月1日 規則第10号