○池田町農業集落排水事業分担金徴収に関する条例施行規則
平成7年3月28日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、池田町農業集落排水事業分担金徴収に関する条例(平成7年池田町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の納期)
第3条 条例第6条に規定する分担金の納期は、次に掲げるとおりとする。
角間処理区
(1) 一括徴収額240,000円の納期は、平成7年4月1日から平成7年9月30日までとする。ただし、納期期間中の分納は毎月40,000円とする。
(2) 分割徴収額270,000円の納期は、平成7年4月1日から平成11年3月25日までの4年に区分して次のとおりとする。
第1期(平成7年度)
平成7年4月1日から平成8年3月25日までとし年額90,000円
第2期(平成8年度)
平成8年4月1日から平成9年3月25日までとし年額60,000円
第3期(平成9年度)
平成9年4月1日から平成10年3月25日までとし年額60,000円
第4期(平成10年度)
平成10年4月1日から平成11年3月25日までとし年額60,000円
2 下処理区
(1) 一括徴収額240,000円の納期は、平成9年10月1日から平成10年3月25日までとする。ただし、納期期間中の分納は、毎月40,000円とする。
(2) 分割徴収額270,000円の納期は、平成9年10月1日から平成13年3月25日までの4年に区分して次のとおりとする。
第1期(平成9年度)
平成9年10月1日から平成10年3月25日までとし年額90,000円
第2期(平成10年度)
平成10年4月1日から平成11年3月25日までとし年額60,000円
第3期(平成11年度)
平成11年4月1日から平成12年3月25日までとし年額60,000円
第4期(平成12年度)
平成12年4月1日から平成13年3月25日までとし年額60,000円
(住所の変更)
第7条 受益者は、住所又は事業所等を変更したときは、遅滞なく農業集落排水事業受益者住所変更申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(汚水ますの負担金)
第8条 汚水ますを1宅地2個以上設置した場合の負担金は、2個目以上につき施工価格にて賦課するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月23日規則第4号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な訂正をして使用することができる。
附則(令和2年3月18日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。
別表第1(第4条関係)
農業集落排水事業分担金徴収猶予基準
  | 徴収猶予区分  | 猶予期間  | 備考  | ||
1  | 震災、風水害、火災その他の災害により住宅が滅失又は損傷したとき。  | 被害程度  | 50%未満  | 1年以内  | 公のり災証明を得られるもの  | 
50%以上  | 2年以内  | ||||
2  | 受益者又は受益者と生計を一にする親族が、病気又は負傷により1年以上の長期療養を必要とし、納入が困難なとき。  | 療養期間  | 1年以上  | 1年以内  | 医師の診断書を得られるもの  | 
3  | 公の扶助  | 公の扶助廃止まで  | 
  | ||
4  | その他町長が特に必要と認めるもの  | その都度町長が決定する。  | 
  | ||
別表第2(第5条関係)
農業集落排水事業分担金減免基準
減免の対象となる世帯  | 減免率(%)  | 
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者  | 100  | 
2 その他実情に応じ町長が特に減免する必要があると認める者  | 町長の認める率  | 







