○池田町あぐりパワーアップセンターの管理規則

平成14年9月20日

規則第12号

(資源回収範囲)

第2条 池田町あぐりパワーアップセンター(以下「センター」という。)において堆肥化する資源は、池田町内の家庭・事業所の未活用食品資源及び池田町在住の畜産農家の畜産ふん尿とする。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(管理の委託)

第3条 センターにおける資源の堆肥化に係る業務及び堆肥の利用に係る業務は、条例第3条の規定により(財)池田町農業公社に委託する。

(委任)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成14年11月1日から施行する。

池田町あぐりパワーアップセンターの管理規則

平成14年9月20日 規則第12号

(平成14年9月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成14年9月20日 規則第12号