○池田町林業事業分担金徴収条例施行規則

昭和60年3月18日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町林業事業分担金徴収条例(昭和60年池田町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の決定通知)

第2条 町長は、毎年度の事業費を決定したときは、その事業費の額及び分担金の額を条例第2条に規定するその受益者の代表者に対し、林業事業分担金納入通知書(別記様式)によって通知するものとする。事業費に変更があったときも、また同様とする。

(分担金の納付)

第3条 分担金の納付は、納入通知書により期限までにその代表者が納付するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和60年4月1日から施行し、昭和60年度の林業事業から適用する。

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池田町林業事業分担金徴収条例施行規則

昭和60年3月18日 規則第2号

(昭和60年3月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第3節
沿革情報
昭和60年3月18日 規則第2号