○池田町林業者等健康管理センター管理規程

昭和57年12月22日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、山村林業構造改善事業に基づく池田町林業者等健康管理センター(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 この施設は、林業者等の健康相談、成人病検診その他検診を行うため池田町林業者等健康管理センターを池田町新保第11号24番地の1に設置する。

(管理責任者)

第3条 この施設の管理は、池田町長が行う。

(使用者の範囲)

第4条 この施設使用者の範囲は、当該施設周辺の林業者等とする。

(使用の許可)

第5条 この施設を使用しようとするものは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

2 次の各号に該当するときは、この施設の使用を許可しない。

(1) この施設の秩序風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) この施設を破損するおそれがあるとき。

(3) その他、この施設設置の目的が著しく違背し、管理者が不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 この施設を使用する者が次の各号に該当するときは、管理者は、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この規程又は命令に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) この施設又は設備等を損壊するおそれがあると認めるとき。

(4) その他、管理者において必要があると認めるとき。

(損害賠償)

第7条 この施設の使用により、この施設の建物又はこれに附属する設備等に損害を生じたときは、この施設の使用を認可された者はその損害を賠償しなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、この施設の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

池田町林業者等健康管理センター管理規程

昭和57年12月22日 規程第3号

(昭和57年12月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第3節
沿革情報
昭和57年12月22日 規程第3号