○池田町営牧場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成5年3月16日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町営牧場の設置及び管理に関する条例(平成5年池田町条例第5号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(預託の承認の申請)

第2条 条例第4条の規定により、肉用牛等の預託をしようとする者は、預託承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(預託承認書の交付)

第3条 町長は、肉用牛等の預託を承認したときは、預託承認書(様式第2号)を、申請者に交付するものとする。

(預託料の納入)

第4条 池田町営牧場(以下「牧場」という。)に肉用牛等を預託した者は、預託料を預託を取りやめる日までに納入しなければならない。

(預託料の返還)

第5条 条例第6条第2項の規定による預託料の返還は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 預託者の責めによらないで牧場に預託することができなくなったとき。

(2) 家畜伝染病の発生、又は発生のおそれがあるため、牧場の預託業務を中止又は閉鎖したとき。

(3) 公益上又は町の都合により預託の承認を取り消したとき。

(牧場開設期間)

第6条 牧場の開設期間等は、次の表に掲げるとおりとする。

肉用牛等の種類

牧場開設期間

・妊娠を確認した肉用雌牛

・めん羊

・山羊

おおむね6月上旬から10月上旬まで

(管理の委託の範囲)

第7条 条例第7条の規定による牧場の管理に関する委託の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 牧場の土地、建物及び施設並びに物品の維持管理に関すること。

(2) 肉用牛等の預託育成及び草地の管理利用に関すること。

(雑則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(令和4年6月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。

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池田町営牧場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成5年3月16日 規則第7号

(令和4年6月16日施行)