○池田町町営スキー場の設置及び管理に関する条例

平成7年9月11日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、町営スキー場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民の健康増進と体力の向上を目的に町民スキー場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 スキー場名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 新保ファミリースキー場

位置 池田町新保地内

(施設)

第4条 新保ファミリースキー場(以下「スキー場」という。)の施設は、次のとおりとする。

(1) スキーリフト

(2) ゲレンデ

(3) 駐車場

(4) ロッジ

(管理及び運営)

第5条 施設の管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人又は団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 第8条に規定する利用に関する業務

(3) 第9条に規定する利用料の徴収に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の運営に関して町長が必要と認める業務

(施設の供用期間)

第7条 前条の供用期間は、毎年12月10日から翌年3月末日とする。ただし、町長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の拒否)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の利用を拒否することができる。

(1) 索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和62年運輸省令第16号)第40条第1項に掲げる物品を所持する者

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められる者

(3) その他、この条例又はこの条例に基づく規則に違反した者

(スキーリフト料金)

第9条 スキーリフトの利用者は、別表の料金を納めなければならない。ただし、公用又は公共用として町長が特別の理由があると認めるときは、後納、軽減又は免除することができる。

2 利用料金は、別表に定める利用料に0.8を乗じた額から1.3を乗じて得た額までの範囲内で指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について町長の承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

4 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(スキーリフト料金の払戻し)

第10条 既納のスキーリフト料金は還付しない。ただし、スキーリフトの故障その他これに類する理由により乗車することができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(駐車場の事故)

第11条 町長は、駐車場における人身、物損事故等について、管理運営上過失があったと認められるほかは、その責任を負わないものとする。

(利用者の厳守事項)

第12条 スキー場を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 風致を害する行為、樹木の折損及び風紀秩序を乱し他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) その他職員の管理上の指示に従うこと。

(損害賠償)

第13条 使用者が故意にスキー場の施設、設備、器具等を毀損し、又は滅失したときは、町長の定める額を賠償しなければならない。

(使用許可)

第14条 町長は、法第238条の4第7項の規定に基づき、施設の一部の使用を許可することができる。

2 前項で許可を受けた使用者(以下「使用者」という。)は、町長と施設使用に関する建物賃貸借契約を締結し施設を使用する。

(使用許可の取消し)

第15条 町長は、使用者が次の各号に該当する場合は、当該使用者に対し施設の使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可条件に違反したとき。

(2) 使用料を3か月以上滞納したとき。

(3) 使用者が許可を受けた施設を適正に使用できないと認められるとき。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月13日条例第17号)

この条例は、平成8年12月20日から施行する。

(平成17年12月16日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正後の池田町町営スキー場の設置及び管理に関する条例第5条の規定にかかわらず、指定管理者に管理を行わせる日の前日までの間は、なお従前の例による。

(平成24年9月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係) スキーリフト料金

区分

運賃

1回券

150円

11回券

1,500円

午前券

2,000円

午後券

2,000円

1日券

2,500円

シーズン券

10,000円

※ 上記料金は消費税を含むものとする。

池田町町営スキー場の設置及び管理に関する条例

平成7年9月11日 条例第22号

(平成24年9月21日施行)