○池田町志津原地域リゾート施設の管理規則

平成3年9月20日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町志津原地域リゾート施設の設置及び管理条例(平成2年池田町条例第6号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用)

第2条 志津原地域リゾート施設の利用をする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ利用申込みをしなければならない。

2 利用者は、町長の定める条例及び規則等を遵守し、善良な使用をしなければならない。

(利用区分及び利用時間)

第3条 利用区分及び利用時間は、別表のとおりとする。

2 町長は、特に必要があると認められるときには、始終時刻の延長を行うことがある。

(利用許可の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、当該施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は備品等を毀損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理又は運営上支障があると認めるとき。

(4) その他町長が不適当と認めるとき。

(休業日)

第5条 ふるさと道場、ふれあい道場の定期休業日は、第1、第3火曜日とする。

2 その他町長が必要と認めたときには、休業日を別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月18日規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(令和4年2月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

利用区分

利用時間

期間

時間

吊橋の通行

11月~3月

午前9時~午後4時

4月~10月

〃   ~午後5時

ふるさと道場

もちつき体験

そば打ち体験

年間

午前10時

午後1時

午後3時

ふれあい道場

一般食事

年間

午前9時~午後4時

池田町志津原地域リゾート施設の管理規則

平成3年9月20日 規則第5号

(令和4年2月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成3年9月20日 規則第5号
平成6年3月18日 規則第3号
令和4年2月10日 規則第1号