○池田町法定外公共物管理条例施行規則

平成16年1月16日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町法定外公共物管理条例(平成16年池田町条例第2号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(禁止行為)

第2条 条例第4条第1項第4号の規則で定める行為は、法定外公共物に小型焼却炉、ドラム缶等を設置することとする。

(行為の許可申請)

第3条 条例第5条第1項の規定による行為の許可を受けようとする者は、法定外公共物使用許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 位置図及び現況写真

(2) 地籍図等の写し

(3) 実測平面図

(4) 実測横断面図

(5) 敷地を使用する場合にあっては、面積計算書及び丈量図

(6) 工作物を新設し、改築し、又は除却する場合にあっては、当該工作物の設計図(除却の場合にあっては、構造図)及び工事の施工方法を記載した書類

(7) 石その他の産出物を採取する場合にあっては、採取量の積算の基礎及び採取方法を記載した書類

(8) 当該申請に係る行為に関して他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とする場合にあっては、これらの処分を受けていることを証する書類

(9) 当該申請に係る法定外公共物についての利害関係人の同意書

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要がないと認めるときは、書類の添付を省略させることができる。

3 条例第5条第1項の規定による行為の許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、法定外公共物使用許可変更申請書(様式第2号)に、第1項各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(許可の更新許可申請)

第4条 条例第7条の規定により許可期間を更新しようとする者は、当該許可の期間の満了する日の1月前までに、法定外公共物使用期間更新許可申請書(様式第3号)に、前条第1項第1号に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。この場合において、町長は、書類の一部を省略させることができる。

(使用料の減免申請)

第5条 条例第9条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、法定外公共物使用料減免申請書(様式第4号)により、町長に申請しなければならない。

(権利義務の譲渡許可)

第6条 条例第13条の規定により権利及び義務を他人に譲渡しようとする者は、法定外公共物使用物件譲渡承認申請書(様式第5号)により、町長に申請しなければならない。

(地位の承継の届出)

第7条 条例第14条の規定により地位の承継をした者は、法定外公共物使用物件承継届出書(様式第6号)に、相続人にあっては、戸籍の謄本その他の当該相続人に該当することを証する書類を、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により使用許可の地位の承継を受けた法人にあっては、法人の登記事項証明書その他の当該法人に該当することを証する書類を添付して、承継の日から1月以内に町長に提出しなければならない。

(使用の廃止等の届出等)

第8条 条例第15条の規定により使用期間の満了した者又は使用を廃止した者は、法定外公共物使用許可期間満了・廃止届出書(様式第7号)により、町長に届け出るとともに、原状回復後遅滞なく検査を受け、合格しなければならない。

(集落による管理の申請)

第9条 条例第18条第1項の規定による申請は、集落による管理受託申請書(様式第8号)により、町長に申請しなければならない。

(証明書の様式)

第10条 条例第19条第2項に規定する証明書の様式は、様式第9号のとおりとする。

(境界の確定に係る書面)

第11条 条例第20条第2項に規定する書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 境界を確定した法定外公共物及び隣接地の所在

(2) 隣接地の所有者の住所及び氏名又は名称

(3) 立会日及び協議が整った日

(4) 境界標の位置及び番号

(5) その他参考となる事項

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。

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池田町法定外公共物管理条例施行規則

平成16年1月16日 規則第2号

(令和4年6月16日施行)