○池田町公園の設置及び管理に関する施行規則

平成3年6月24日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町公園の設置及び管理条例(平成3年池田町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第6条の許可を受けようとする者は、池田町公園使用許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。

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池田町公園の設置及び管理に関する施行規則

平成3年6月24日 規則第2号

(令和4年6月16日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成3年6月24日 規則第2号
令和4年6月16日 規則第5号