○池田町稗田の里公園の設置及び管理に関する条例

平成14年3月22日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、自然とのふれあいを通じ、憩いの場として稗田の里公園(以下「公園」という。)を設置し、その使用及び管理に必要なことを定めることを目的とする。

(公園の名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 稗田の里公園

位置 池田町稗田第7号3番地

(附帯施設の設置)

第3条 前条に規定する公園に附帯施設として、公衆便所及び十二支石像を設置する。

(管理及び運営)

第4条 施設の管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人又は団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 次条に規定する使用に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関して町長が必要と認める業務

(利用)

第6条 公園を利用する者(以下「利用者」という。)は、公園の設置目的を遵守し常に善良な利用をしなければならない。

(報告)

第7条 町長は、公園の管理運営の適正化を期すため、指定管理者に対し当該委託に係る業務の状況に関し報告を求め、実績について調査又は必要な指示を行い、指定管理者はこれに従わなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月16日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に委託している池田町稗田の里公園の管理については、改正後の池田町稗田の里公園の設置及び管理に関する条例第4条の規定にかかわらず、指定管理者に管理を行わせる日の前日までの間は、なお従前の例による。

池田町稗田の里公園の設置及び管理に関する条例

平成14年3月22日 条例第11号

(平成17年12月16日施行)