○池田町特定環境保全公共下水道条例

平成10年3月23日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第8条)

第3章 公共下水道の使用(第9条―第18条)

第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第19条―第23条)

第5章 その他(第24条―第33条)

第6章 罰則(第34条・第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、住民の環境衛生の向上及び本町の健全な発達に寄与し、併せて公共用水域の水質保全を図るため、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、特定環境保全公共下水道事業(以下「公共下水道」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置区域)

第2条 設置区域は、公共下水道において施行された区域とする。

2 終末処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 池田水処理センター

(2) 位置 池田町薮田第24字12番1

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で町の設置するものをいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(6) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(8) 排水設備設置義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。

(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(11) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用するものをいう。

(12) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(13) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備設置の義務)

第4条 排水設備設置義務者は、公共下水道等供用開始の日から遅滞なく排水設備(水洗便所のタンク及び便器を除く。)を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行うときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条において「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道等施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則の定めるものによること。

(3) 排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

125以上

300以上500未満

150以上

500以上

200以上

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備(これに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に、必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。ただし、町に排水設備等の設計を委託した場合において、その設計のとおり工事を実施するとき、又は町に排水設備等の新設等の工事を委託したときは、この限りでない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

3 前2項における改良又は新設等において工事の負担は本人とし、新規加入の場合は公共ますから本管までの工事についても同様とする。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の工事は、規則の定めるところにより町長が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。ただし、規則で定める軽微な工事については、この限りでない。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に到達するようにその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町長の検査を受けなければならない。ただし、町にその工事を委託したときは、この限りでない。

2 前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。

第3章 公共下水道の使用

(除害施設の設置)

第9条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(特定事業場からの排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水等を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第1号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第2号及び第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による総理府令により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(し尿の排除の制限)

第11条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第12条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第13条 使用者は、令第9条第1項第4号に該当する水質又は同令第9条の10若しくは同令第9条の11第1項第3号若しくは第6号若しくは第2項各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、当該悪質下水の量及び水質を町長に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。

(使用料の徴収)

第14条 公共下水道の使用料について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、2箇月を1期分とし、納入通知書により徴収する。ただし、町長が必要と認めた場合は、2期分以上まとめて徴収することができる。

3 使用料は、町長が定める日までに納入しなければならない。

4 料金納入後その料金に増減を生じたときは、その差額を徴収し、又は還付する。ただし、町長が必要と認めるときは、次期の使用料で精算することができる。

(公共下水道の一時使用及び使用料)

第15条 土木・建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を一時使用しようとするものは、申請書に必要な図書を添付して町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請を許可して公共下水道を一時使用させるときは、前条第2項の規定にかかわらず、概算により使用料を前納させることができる。

3 前項の場合における使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第16条 使用料の額は、別表第1に定めるところにより算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た額(以下「消費税相当額」という。)及び消費税相当額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

2 別表第1(1)及び(2)に基づくメーター器による使用料金を選択した者については2箇月を1期分とし、毎期定例日(料金算出の基準日として町長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その期分として算出する。ただし、町長がやむ得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

3 前項の使用量は、各月均等とみなし、料金は第1項の規定に基づき、各月ごとに計算した額の合算とする。

4 使用者が使用月の途中において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。

(資料の提出)

第17条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から、必要な資料の提出を求めることができる。

(使用者の変更届)

第18条 使用者が変わったときは、新たに使用者となった者は、規則の定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第19条 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第21条において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限のものとする措置を講ずるものとする。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置、その他の規則で定める措置を講ずるものとする。

(排水施設の構造の基準)

第20条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。

(処理施設の構造の基準)

第21条 処理施設の構造の基準は、第19条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。

(適用除外)

第22条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については適用しない。

(1) 工事を施工するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第23条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節する。

(2) 沈砂池又は沈澱池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。

(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。

(4) 臭気の発散及び蚊、ハエ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。

(5) 前号のほか、汚泥処理施設には汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。

第5章 その他

(行為の許可)

第24条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した平面図

2 前項の申請書の様式は、規則で定める。

(許可を要しない軽微な変更)

第25条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第26条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して、町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 町は、前項の占用の許可を受けた者から、占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体が行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項の占用料については、規則で定める。

(原状回復)

第27条 前条の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状回復する事が不適当であると町長において認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前条の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(設計又は工事の委託)

第28条 町は、排水設備等の新設等を行おうとする者の委託があったときは、その設計又は工事を行うことができる。

2 町に前項の設計又は工事の委託をしようとする者は、規則に定めるところにより、申請書を町長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申請をした者は、排水設備等の新設等に要する費用の全額を負担し、予納しなければならない。

(使用料等の督促)

第29条 料金を納期限までに完納しない者があるときは、町長は、督促状を発する。この場合において、池田町町税条例(昭和40年池田町条例第9号)第21条の規定による督促手数料を徴収する。

(使用料等の減免、猶予)

第30条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は占用料を減免し、又は納期限を猶予することができる。

(特別の必要による公共ます及び取付管の新設等)

第31条 町が、使用者の特別の必要により規則に定める基準を超えて公共ます及び取付管の新設等を行ったときは、当該使用者は、規則の定めるところにより、その新設等の費用の全部を負担しなければならない。

(基金の積立て)

第32条 公共下水道施設の建設及び維持管理等に充てるため、別に条例で定めるところにより、施設の基金を積み立てるものとする。

(委任)

第33条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第34条 次の各号に掲げる者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行って第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第9条第10条又は第11条の規定に違反して悪質下水又はし尿を排除した者

(5) 第12条第13条第1項若しくは第2項又は第18条の規定による届出を怠った者

(6) 第15条第1項の規定に違反して公共下水道等を一時使用した者

(7) 第17条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第27条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第6条第1項第15条第1項第24条第26条第1項本文又は第28条第2項の規定による申請書又は書類、第6条第2項本文第12条第13条第1項若しくは第2項又は第18条の規定による届出書、第17条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者又は資料の提出者

(10) 第24条の規定による許可を受けないで法第24条第1項各号のいずれかに掲げる行為をした者

(11) 第26条第1項の規定による許可を受けないで公共下水道等の敷地又は排水施設を占用した者

第35条 偽りその他不正な手段により使用料を免れたものは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月21日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年3月13日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日に既に存する施設で第19条から第21条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築工事(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)に着手したものについては、この限りでない。

(平成26年3月20日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

(1) 一般住宅・一般住宅以外・主に水を使用しない事業所の使用料

使用区分

使用料の月額

基本使用料

人員割料

一般住宅

一世帯当たり 2,700円

世帯員1人当たり 500円

一般住宅以外

(公共施設を含む。)

基本料

水量割料

1事業所当たり 5,000円

41m3~70m3 130円/m3

71m3~100m3 140円/m3

101m3~150m3 150円/m3

151m3以上 160円/m3

1 一般住宅の世帯員は、毎年4月、10月の各月の1日現在の住民基本台帳に記録されている世帯員とする。

2 使用水量は、簡易水道及び簡易水道以外の水源(以下簡易水道以外の水源を「井戸水」という。)による使用水量とする。

3 主に水を使用しない事業所(住宅兼事業所を含む。)は、上記の一般住宅による算定方法又は一般住宅以外による算定方法を申請により選択することができる。ただし、一般住宅を選択した場合は、世帯員数に従業員数を加えた数を人員割料の世帯員とする。

4 一般住宅以外で水道メーター器を設置していない事業所については、基本料プラス人員割料に従業員数を乗じた金額とする。

5 3・4を選択した事業所は、従業員数を町長に届けるものとする。従業員数に変更があったときも同様とする。

6 集落の集会場、神社仏閣は、一般住宅の基本料金のみを徴収する。

7 供用開始後3年間の猶予期間を設ける。その後利用しない加入者については、基本料金を徴収する。

8 一般住宅以外(公共施設を含む。)で主に水を使用しない事業所が水道メーター器での検針を選択した場合、水道メーター器が設置していない事務所については町が設置し月100円の水道メーター器の使用料を徴収する。

(2) 一般住宅以外・主に水を使用する事業所の使用料

(ア)

業種

使用料の月額

基本料

水量割料

旅館・飲食業鮮魚小売業理容・美容業豆腐製造業

10,000円

41m3~70m3

130円/m3

71m3~100m3

140円/m3

101m3~150m3

150円/m3

151m3以上

160円/m3

(イ)

業種

使用料の月額

基本料

定額料

旅館・飲食業

10,000円

12,000円

鮮魚小売業

10,000円

9,000円

理容・美容業

10,000円

7,000円

豆腐製造業

10,000円

9,000円

旅館業

(宿泊定員50人以上)

 

150,000円

1 一般住宅以外で主に水を使用する事業所については、(ア)又は(イ)を選択する。

2 一般住宅以外(公共施設を含む。)で主に水を使用する事業所が水道メーター器での検針を選択した場合、水道メーター器が設置していない事業所については、町が設置し月100円の水道メーター器の使用料を徴収する。

池田町特定環境保全公共下水道条例

平成10年3月23日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成10年3月23日 条例第1号
平成12年3月21日 条例第23号
平成25年3月13日 条例第10号
平成26年3月20日 条例第3号