○急傾斜地崩壊対策事業(県単補助)実施要綱

昭和61年4月1日

訓令第1号

急傾斜地崩壊対策事業(県単補助)(以下「県単事業」という。)の実施については、この要綱の定めるところによる。

1 事業の範囲

事業の範囲は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第1項に規定する急傾斜地(以下「急傾斜地」という。)の崩壊を防止するために実施する擁壁工、排水工及び法面工等の工事で、公共事業並びにその他の補助事業の対象とならないものとする。

2 事業の採択基準

1の事業のうち次の各号のいずれにも該当し、緊急に実施を必要とする工事とする。

(1) 当該急傾斜地のがけの高さが5.0メートルを超えるとき。ただし、砂防指定地、地すべり防止区域、保安林、保安施設地区に係るもの及び人工がけは除く。

(2) 当該急傾斜地の崩壊により、おおむね家屋5戸以上に倒壊等著しい被害を及ぼすおそれがあり緊急を要するとき。

(3) 当該急傾斜地の崩壊により被害のおそれのある家屋に関し、移転適地がないとき。

(4) 事業費が大であって、地元関係者が負担することが著しく困難であるとき。

(5) 前各号のほか、町長が特に必要と認めたとき。

3 用地の取得

(1) 県単事業の施行に伴う工事用地は、寄附又は買収によりその土地の所有権を取得し、必ず登記を行うこと。寄附の手続については、土地所有者の寄附申出書、登記事項証明書、位置図・地積測量図・所有権移転登記承諾書を町長に提出すること。

(2) 工事用地の取得方法は、原則として事業の施行に伴い受益を受ける者(人家等の居住者。以下「受益者」という。)の土地については寄附により取得し、受益者以外の者の土地については、買収により処理する。

4 負担金徴収等

(1) 町は、県単事業を施行する場合には、その施行に係る各年度において、その施行に要する費用の一部について当該事業によって受益を受ける者から負担金を徴収する。

(2) 前記により徴収する負担金の額は、その年度における当該事業費(本工事)に100分の6の割合を乗じて得た額とする。

(3) 町長は、毎年度の事業費を決定したときは、その事業費の額及び負担金額、負担金納入期限等を付して、受益者の代表者に対して通知書によって通知するものとする。事業費に変更があったときも、また同様とする。

(4) 負担金の納付は、納入通知書により期限までにその代表者が納付するものとする。

5 施設の維持管理

本事業によって設置した施設の維持管理は、当該受益者が行うものとする。

6 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

7 この要綱は、昭和61年度から適用する。

急傾斜地崩壊対策事業(県単補助)実施要綱

昭和61年4月1日 訓令第1号

(昭和61年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
昭和61年4月1日 訓令第1号