○池田町心身障害児早期療育送迎支援事業実施要綱

平成23年6月16日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、発育期の適時に適切な治療、訓練を受けるため通園又は通院している心身障害児に心身障害児早期療育送迎助成金(以下「助成金」という。)を支給することにより、心身障害児の早期療育を促進し、福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 心身障害児 身体の障害や知的障害等のある者であって満15歳に達した日の属する年度の終了する末日までのものをいう。ただし、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する入所施設に措置されている者は除く。

(2) 通園 心身障害児が療育又は社会復帰訓練を目的として、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく町外の肢体不自由児通園施設、知的障害児通園施設又は難聴幼児通園施設に通うことをいう。

(3) 通院 心身障害児が、障害の軽減と機能の向上を目的に治療及び訓練等を行うため、町長が認めた町外の病院へ通うことをいう。

(対象者)

第3条 この要綱による支給対象者は、次の各号に該当する心身障害児の保護者とする。

(1) 本町に住所を有し心身障害児と同居していること。

(2) 通園又は通院のため心身障害児を送迎していること。

(助成金の額)

第4条 助成金は、次の各号に該当する場合、当該各号に掲げる額を支給する。

(1) 県内に通園又は通院する場合(以下「県内通園等」という。) 1回につき1,000円とし、県内通園等を通算して1月につき10,000円を限度とする。

(2) 県外に通園又は通院する場合(以下「県外通園等」という。) 1回につき3,000円とし、県外通園等を通算して1月につき30,000円を限度とする。

(支給の申請)

第5条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、池田町心身障害児早期療育送迎助成金支給申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、申請の遡及は前年度の通園・通院分を限度とする。

(1) 通園・通院証明書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請書は、第7条第1項に規定する支払期月ごとに提出しなければならない。

(支給の決定等)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときはその内容を審査し、適当と認めたときは、池田町心身障害児早期療育送迎助成金交付決定通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(交付期日及び交付方法)

第7条 助成金は、毎年1月、4月、7月及び10月の4期にそれぞれの前月までの分を支払うものとする。

2 助成金の支払は、口座振替により行うものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

(令和元年5月7日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令に基づき作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な訂正をして使用することができる。

(令和4年6月16日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。

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池田町心身障害児早期療育送迎支援事業実施要綱

平成23年6月16日 訓令第1号

(令和4年6月16日施行)