○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく基準該当障害福祉サービス事業所及び基準該当計画相談支援事業所並びに児童福祉法に基づく基準該当通所支援事業所及び基準該当障害児相談支援事業所の登録等に関する規則

平成25年3月13日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス、同法第51条の18に規定する基準該当計画相談支援、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援又は同法第24条の27に規定する基準該当障害児相談支援(以下これらを「基準該当障害福祉サービス等」という。)を行う事業者の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法で使用する用語の例による。

(登録)

第3条 基準該当障害福祉サービス等を行おうとするものは、この規則で定めるところにより基準該当障害福祉サービス等事業所として登録を受けることができる。

2 町長は、次に掲げる事業を行おうとするものが当該各号に掲げる基準を満たし、当該基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に、前項の登録を行うものとする。ただし、当該事業者が、指定障害福祉サービスの指定を受けることができると認めるときは、登録を行わないものとする。

(1) 基準該当障害福祉サービス 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)

(2) 基準該当計画相談支援 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)

(3) 基準該当通所支援 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)

(4) 基準該当障害児相談支援 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)

(登録の申請)

第4条 前条第1項の規定に基づき登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービス等の事業を行う事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した書面を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 事業所(障害福祉サービスに係る事業において、当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは、当該事業所を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図

(5) 事業所の設備の概要(障害児通所支援に係る事業に限る。)

(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(7) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護、行動援護又は重度訪問介護に係る登録の申請に限る。)

(8) 運営規程

(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(10) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(11) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(12) その他登録に関し町長が必要と認める事項

(登録の通知)

第5条 町長は、第3条第2項の規定により登録したときは、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。

(変更の届出等)

第6条 登録事業者は、第4条の規定により提出した書類の記載事項に変更があったときは、速やかに当該変更に係る事項について町長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービス等の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、必要な事項を記載した書類を添えて町長に届け出なければならない。

(特例介護給付費等の支給)

第7条 町長は、障害福祉サービス、計画相談支援、該当通所支援又は障害児相談支援の支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)が、登録事業者から基準該当障害福祉サービス等を受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費、特例計画相談支援給付費、特例障害児通所支援給付費又は特例障害児相談支援給付費(以下これらを「特例介護給付費等」という。)を支給するものとする。

(特例介護給付費等の代理受領)

第8条 登録事業者は、あらかじめ特例介護給付費等の代理受領について町長に申し出ている場合において、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービス等を受けたとき(当該支給決定障害者等が当該登録事業者に当該サービスに対応した障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条第8項に規定された障害福祉サービス受給者証又は児童福祉法第21条の5の7第9項に規定された通所受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービス等に要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 登録事業者は、介護給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第170号)の規定の例により、特例介護給付費等の請求を行うものとする。

3 町長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、第3条第2項各号に掲げる基準(基準該当障害福祉サービス等の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

4 第1項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

5 町長は、前項の規定による審査及び支払に関する事務のうち、支払に係る事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。

(報告等)

第9条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法に定めるもののほか登録事業者若しくはその従業者であるもの又は登録事業者若しくはその従業者であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは登録事業者について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第10条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第2項の登録を取り消すことができる。

(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 第3条第2項本文に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応じず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 不正の手段により第3条第2項に規定する登録を行ったとき。

(登録事業者に係る情報の提供)

第11条 町長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを県知事に提供するものとする。

(1) 第4条の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業者番号

(7) その他町長が必要と認める事項

(その他)

第12条 この規則に掲げるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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平成25年3月13日 規則第3号

(平成25年4月1日施行)