○池田町おもちゃハウスの設置及び管理に関する条例

平成27年3月19日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、池田町おもちゃハウス(以下「おもちゃハウス」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び目的)

第2条 「木のおもちゃ」や「木の遊具」に触れることを通じ、子供の創造力や好奇心の涵養、家族間の絆の深化、木への親しみや木の文化への理解や関心の向上を図る木育拠点施設として、この施設を設置する。

(施設の名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 池田町おもちゃハウス

位置 池田町薮田第4号1番地1

(事業)

第4条 おもちゃハウスは、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 「木にふれる」「木を楽しむ」「木を知る」など木育活動に関すること。

(2) おもちゃ等の販売に関すること。

(3) 前2号のほか、目的を達成するために必要な事業

(管理及び運営)

第5条 町長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)におもちゃハウスの管理運営を行わせることができるものとする。

(指定管理者の指定の期間)

第6条 指定管理者がおもちゃハウスの管理運営を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の業務)

第7条 指定管理者に管理運営を行わせる場合、指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 設置目的に沿った管理運営に関すること。

(2) 利用手続に関すること。

(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他管理運営に関して必要なこと。

(開業日及び開業時間)

第8条 おもちゃハウスの開業日及び開業時間等は、規則で定める。

(利用の許可)

第9条 おもちゃハウスを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、おもちゃハウスの管理運営上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、施設等の利用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を毀損し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 政治的又は宗教的活動に利用するおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用許可の条件を変更し、若しくは制限し、又は利用を停止し、若しくは利用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当したとき。

(3) 利用許可の条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上必要があると認めたとき。

2 前項の規定により利用者に損害を生じることがあっても、指定管理者は、その責めを負わない。

(利用料金等)

第12条 利用者は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、町長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。

3 町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(1) 町が主催する行事に利用するとき。

(2) 災害等非常時に避難場所として利用するとき。

(3) その他指定管理者が必要があると認め、町長の承認を得たとき。

(利用料金の還付)

第14条 既に納付された利用料金は、還付しない。ただし、やむを得ない理由により施設等の利用を中止した場合で指定管理者が還付することを適当と認めたときは、既に納付された利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了した時又は法第244条の2第11項の規定により指定管理を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、管理をしなくなった当該施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者は、施設などの利用が終了したとき、又は第11条の規定により利用を停止されたとき、若しくは利用許可が取り消されたときは、当該施設等を速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第16条 故意又は重大な過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行する。

(池田町木の里工房の設置及び管理に関する条例の改正)

2 池田町木の里工房の設置及び管理に関する条例(平成4年池田町条例第6号)第2条の表名称の部規模の項中「展示販売施設1棟」を削る。

(準備行為)

3 第5条の規定に基づく指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第12条関係)

施設利用料

区分

1日当たり

小学生以上

500円

小学生未満

200円

備考

(1) 乳児は無料とする。

(2) 小学生未満は保護者の付き添いを必要とする。

(3) 団体利用についての取り決めは、別途指定管理者が定めるものとする。

池田町おもちゃハウスの設置及び管理に関する条例

平成27年3月19日 条例第3号

(平成27年3月19日施行)