○池田町教育長の勤務時間、休暇等に関する条例

平成27年6月25日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の勤務時間及びその他の勤務条件について定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 教育長の勤務時間及びその他の勤務条件は、池田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年池田町条例第1号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長については、この条例の規定は適用しない。

池田町教育長の勤務時間、休暇等に関する条例

平成27年6月25日 条例第16号

(平成27年6月25日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年6月25日 条例第16号