○池田町福祉基金条例

平成28年3月18日

条例第5号

(設置)

第1条 池田町が行う福祉事業等に要する費用に不足が生じたときや、福祉施設等の整備に要する費用の財源に資するため、池田町福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 この基金は、第1条に定める目的に従い、一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(池田町特別養護老人ホーム幸寿苑基金条例の廃止)

2 池田町特別養護老人ホーム幸寿苑基金条例(平成5年池田町条例第1号)は、平成28年3月31日をもって廃止する。

池田町福祉基金条例

平成28年3月18日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)