○池田町農村合宿交流施設の設置及び管理に関する条例

平成28年3月18日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、池田町農村合宿交流施設(以下「農村合宿交流施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。

(設置及び目的)

第2条 本町の農村が有する多様な魅力や価値を、合宿交流を通じて学び感じることによって、感動・感性・感謝の心を育むとともに、都市と農村の交流を促進し、農村の活性化を図ることを通じて住民活力の増進に資するための拠点施設として、農村合宿交流施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 農村合宿交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 池田町農村合宿交流施設

(2) 位置 池田町菅生第23号42番地

(施設)

第3条の2 農村合宿交流施設に置く施設は、別表第1のとおりとする。

(事業)

第4条 農村合宿交流施設は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 宿泊施設の提供に関すること。

(2) 農村の学びを通した都市住民との交流促進に関すること。

(3) 町民の健康増進と地域交流活動の促進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第2条の目的を達成するために必要なこと。

(管理及び運営)

第5条 町長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に農村合宿交流施設の管理運営を行わせることができるものとする。

(指定管理者の指定の期間)

第6条 指定管理者が農村合宿交流施設の管理運営を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の業務)

第7条 指定管理者が管理運営を行う場合の業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 設置目的に沿った管理運営に関すること。

(2) 利用手続等に関すること。

(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他管理運営に関して必要なこと。

(利用時間及び休館日等)

第8条 農村合宿交流施設の利用時間及び休館日等は、規則で定める。

(利用の許可等)

第9条 農村合宿交流施設を利用しようとする者は、管理者(町長又は指定管理者をいう。以下同じ。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 管理者は、合宿(一定の目的のために組織された団体が5人以上宿泊することをいう。以下同じ。)の利用がないときは、宿泊を伴わない利用を認めることができる。

3 管理者は、第1項の許可をする場合において、農村合宿交流施設の管理運営上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第10条 管理者は、第9条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を毀損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 施設等を政治的又は宗教的な活動に利用するおそれがあるとき。

(4) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第11条 管理者は、利用者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用許可の条件を変更し、若しくは制限し、又は利用を停止し、若しくは利用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当したとき。

(3) 利用許可の条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が管理運営上必要と認めたとき。

2 前項の規定により利用者に損害が生じることがあっても、管理者はその責めを負わない。

(利用料金)

第12条 利用者は、管理者に次に掲げる料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

(1) 宿泊に係る料金(別表第2に定める額に0.8を乗じて得た額から1.3を乗じて得た額までの範囲で町長が定める。)

(2) 施設の利用に係る料金(別表第3に定める額までの範囲で町長が定める。)

2 町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第13条 町長又は利用料金を収入として収受する指定管理者は、利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(1) 町が主催する行事に利用するとき。

(2) 災害等非常時に避難場所として利用するとき。

(3) その他町長が承認したとき。

(利用料金の不還付)

第14条 既に納付された利用料金は、還付しない。ただし、やむを得ない理由により町長が承認したときは、この限りでない。

(権利譲渡等の禁止)

第15条 利用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第16条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定管理を取り消され、若しくは期間を定めて管理運営業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときはこの限りでない。

2 利用者は、その利用を終了したとき(第11条の規定による利用の許可の取消し又は利用の制限若しくは停止があったときを含む。)は、施設等を速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第17条 利用者は、施設等を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(秘密保持義務)

第18条 指定管理者又は農村合宿交流施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、その業務に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(池田町公の施設の設置及び管理条例の改正)

2 池田町公の施設の設置及び管理条例(昭和39年条例第3号)の別表(第2条関係)山村広場施設の項及び角間郷体育館の項を削る。

(準備行為)

3 第5条の規定に基づく指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成31年3月18日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第3条の2関係)

農村合宿交流施設に置く施設

分類

名称

宿泊施設

宿泊部屋

ロビー

食堂

厨房

学習室

調理実習室

音楽スタジオ

風呂

倉庫

事務所

体育施設

グラウンド

体育館

クライミングウォール(ボルダリングウォール、リードウォール及びスピードウォール)

更衣室

シャワー室

器具庫

和室

事務所

別表第2(第12条関係)

宿泊に係る料金

目的

区分

1泊あたり金額

合宿

小学生

3,500円

中学生

4,000円

一般(高校生以上)

4,500円

合宿以外の宿泊

(1部屋あたり)

洋室

18,000円

和室

18,000円

備考 次に掲げる場合には、加算金を付加する。

(1) 合宿で宿泊部屋の冷暖房を利用する場合 1泊10人までにつき1,000円

(2) 合宿以外の宿泊で宿泊部屋の冷暖房を利用する場合 1泊1組につき1,000円

(3) 合宿以外の宿泊で風呂を利用する場合 1泊1組につき1,000円

別表第3(第12条関係)

施設の利用に係る料金

施設

金額

金額

(合宿に伴う場合)

ロビー(1階)

500円

無料

食堂(1階)

1,500円

無料

学習室(2階)

500円

無料

調理実習室(2階)

2,000円

無料

音楽スタジオ(2階)

1,000円

500円

風呂

2,000円

無料

グラウンド

3,000円

1,000円

体育館

3,000円

1,000円

全てのクライミングウォール

10,000円

3,000円

ボルダリングウォール

6,000円

2,000円

リードウォール及びスピードウォール

6,000円

2,000円

シャワー室

1,000円

無料

和室

1,000円

500円

備考

1 1回の利用は4時間単位とする。ただし、利用が2日以上にわたるときは、1日ごとに料金を納付しなければならない。

2 施設に備えられた冷暖房を利用する場合は、施設の区分ごとに、1回の利用につき1,000円を加算する。

3 合宿以外の宿泊については、ロビー、食堂、学習室、シャワー室、調理実習室を無料とする。

池田町農村合宿交流施設の設置及び管理に関する条例

平成28年3月18日 条例第7号

(平成31年4月1日施行)