○池田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の特例を定める条例

平成28年7月26日

条例第28号

平成28年8月1日からの1月間における議長の報酬月額は、池田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成20年池田町条例第23号)別表第1に定める給料月額の規定にかかわらず、同表の額から100分の10に当たる額を減じて得た額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

池田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の特例を定める条例

平成28年7月26日 条例第28号

(平成28年7月26日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成28年7月26日 条例第28号