○池田町民栄誉賞条例

平成28年9月16日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、町民に明るい希望と勇気、活力を与えるとともに、広く町民に敬愛され、池田町の名を高めることに顕著な功績があったものについて、その栄誉を称え表彰し、もって町民のふるさと意識の高揚に資することを目的とする。

(表彰を受けるもの)

第2条 町民栄誉賞は、本町の住民若しくは本町に縁故の深い個人又は団体に対して授与する。

(表彰を行う者)

第3条 表彰は、池田町の名において町長が行う。

(授与品)

第4条 表彰は、表彰状を授与して行う。

(表彰期日)

第5条 表彰は、池田町文化祭の日に行う。ただし、特にやむを得ない事情があるときは、臨時に行うことができる。

(選考委員会)

第6条 表彰を公正かつ適正に行うため、選考委員会を置く。

2 選考委員は、池田町表彰条例(昭和42年池田町条例第1号)第6条の規定による表彰審査委員をもって充てる。

(表彰の記録)

第7条 この条例によって表彰を受けるものの栄誉を記録するため、町は次の事項を記載した表彰簿を備えつける。

(1) 表彰を受けたものの氏名及び住所(団体にあっては、その名称及び所在地)

(2) 功績の概要

(3) 表彰状の全文

(4) 表彰の年月日

(5) その他の必要な事項

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

池田町民栄誉賞条例

平成28年9月16日 条例第30号

(平成28年9月16日施行)